水道料金が安くなるケース

2013年9月15日

横浜市の話ですが、個人福祉減免制度 というものがあって、「申し出」により、水道料金・下水道使用料の基本料金が減免される制度です。

「申し出」なければ減免されないままですのでご注意ください。
ひとり親家庭等医療費助成世帯、または、ご家族の中に次の方がいらっしゃる場合には、お申し出により水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります。

(1)身体障害者(1級および2級)
(2)知的障害者(知能指数35以下)
(3)精神障害者世帯(1級)
(4)重複障害者世帯(身障3級、知能指数75以下、精神障害2級のうち2つ以上に該当する方。2人で要件を満たす場合も含みます。)
(5)ひとり親家庭等(医療費助成世帯)
(6)要介護4または5
(7)特別児童扶養手当受給世帯
(8)ひとり親家庭等(生活保護を受けている母子家庭等)

詳しくは、水道局お客さまサービスセンター又は区役所福祉保健センターにお問い合わせください。
045-847-6262 (365日24時間受付しています)

重要事項説明書の重箱の隅 ~融資利用の特約編~

2013年9月14日

不動産を購入する時にお世話になるのが住宅ローン。

不動産の購入は、あらかじめ金融機関で資金を用意してから契約するのではなく、
契約してから融資を決定させて、引渡し…という順序で行います。

購入者が一般のサラリーマンの場合ですと、契約をしてから金融機関に審査をお願いしておおよそ3週間前後で「融資が決定」されますが、
もし、その購入者に予定額の融資が出ない、という場合どうなってしまうのでしょうか。

「融資利用の特約」の条件で契約をした場合、2通りのストーリーがあります。
1つは、あらかじめ決めた時期までに融資が決定しない場合、自動的に白紙解約になるケース。(解除条件型)
もうひとつは、その時期までに融資が決定しない場合、買主は契約を白紙にできる、というケース。(解除権留保型)

同じようで少し違います。

融資の審査が予定より延びることはままあることなのですが、買主側が、もう少し審査に時間が必要な時は、お互いに「延期の合意書」を交わして、その時期および、契約書にある「引渡しの期限」を延長することもあります。

ただ、これは買主・売主の合意が前提ですので、必ずしも延長できるとは限りません。
ですから契約書どおりの期限を守ることは大切なのです。

重要事項説明書の重箱の隅  ~同じ高度地区の建物なのに…~

2013年9月13日

当社の事務所がある(横浜市)地域での話ですが、

ここは第7種高度地区のエリアです。都市計画法の内訳をみると、第7種高度地区の「最高限」は31mと指定されています。

31mというと、マンションでいうと大体10階建。
そうやってみると、なるほど10階建だったり9階建だったり、の高さになっています。
でも、すぐその横に18階くらいのものが建っている。
どうして?と思われたことありませんか?

確かに自治体から出ている表を見ると31mとなっているのですが、
その下にたくさん…この場合は高度地区の制限は適用されない…という内容の項目が列挙されています。
たとえば…

『地区計画等により高さの最高限度が定められている場合は、高度地区の適用が除外されます』
『市街地環境設計制度等により高さの緩和許可を受けた場合は、高度地区の適用が除外されます』

そのとおり。
ランドマークタワーのあたりも、最高限31mの地区ですけど、実際は296m。
これは別途地区計画がある中で建っているので実現できているのですね。

また、この近所のマンションで高さに差があるのは、
「市街地環境設計制度」によるもので、敷地の周りに余地を残したり、緑化するなど…条件がクリアになれば高さをかせぐことができるので、
その結果、31mより高い建物が建つのです。

まれに「既存不適格」建物というものもあります。
それぞれの法律が出来る前にあった建物にその可能性は高くなりますが、それはまた何かの折に。

※この「高度地区」の制限は自治体によって変わりますから注意してください。