重要事項説明書の重箱の隅  ~屋根不燃材区域~

2013年9月17日

建蔽率、容積率、斜線制限など、建築基準法の中の規制を説明していく中で、その他…のところで顔を出すのが、この「建築基準法第22条 屋根不燃材区域」です。
建築基準法22条区域とは、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。
この区域の中では藁葺きや茅葺きなど、燃える材料を屋根に使うことはできませんよ、ということです。

重箱の隅…という点では、
昭和26年より、横浜市一円はこの区域に指定されましたが、
正確に言うと、上にも書いたように、「防火地域・準防火地域以外の市街地において…」ですから、

取引の土地が「防火地域」や「準防火地域」でしたら、この「屋根不燃材区域」は記載しなくても良いことになります。

永田台 新築戸建1棟 

2013年9月16日

IMG_0988 bright前回書いた金沢区富岡西(最寄り 京急杉田駅)とここ南区永田台が平行して進んでいますので、永田台の方も進捗を書きます。

永田台は擁壁も地下車庫も完成して、いよいよ基礎をつくろうというところです。

この鉄筋が基礎の下や側のコンクリートに収められるのですが、ここまで来たところで一旦検査が入ります。

ここは木造2階建ての戸建なので、まもりすまい保険(いわゆる10年保証)のための検査です。

これが通ってからコンクリートを流し込みます。

検査が朝8時40分から、コンクリートは昼から入ります。

このように現場は段取りが命。

ちょっとした手配ミスが竣工(完成)を遅らせる原因となるので要注意です。

IMG_1088 bright

基礎の配筋検査は15分程度ですが、いつもこの業者さんの施工は検査官から褒められます。いい加減な施工を見たことが無いのでわかりませんが…。

いつも、ありがとうございます。

水道料金が安くなるケース

2013年9月15日

横浜市の話ですが、個人福祉減免制度 というものがあって、「申し出」により、水道料金・下水道使用料の基本料金が減免される制度です。

「申し出」なければ減免されないままですのでご注意ください。
ひとり親家庭等医療費助成世帯、または、ご家族の中に次の方がいらっしゃる場合には、お申し出により水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります。

(1)身体障害者(1級および2級)
(2)知的障害者(知能指数35以下)
(3)精神障害者世帯(1級)
(4)重複障害者世帯(身障3級、知能指数75以下、精神障害2級のうち2つ以上に該当する方。2人で要件を満たす場合も含みます。)
(5)ひとり親家庭等(医療費助成世帯)
(6)要介護4または5
(7)特別児童扶養手当受給世帯
(8)ひとり親家庭等(生活保護を受けている母子家庭等)

詳しくは、水道局お客さまサービスセンター又は区役所福祉保健センターにお問い合わせください。
045-847-6262 (365日24時間受付しています)