重要事項説明書の重箱の隅 ~条件の変更編~

2013年9月20日

重要事項説明書を説明し、それでOKとなれば、引き続き、契約へと移ります。

これを1日でやってしまうケースがほとんどだと思いますが、中には数日間「間」を空けて欲しいとおっしゃるかたもいます。

この説明書は宅建主任者が行う必要があるので、そういう方へは、予め作成した重要事項説明書をメールで送るなどして、事前に内容を読んで頂くようにしています。

そして内容を確認していただいた上で、契約日にあらためて(契約に先だって)重要事項説明書の読み合わせをする…という段取りにします。

散々内容を確認して契約しても、ケースによっては、金融機関等の都合で融資特約の期日(この日までにローンの可否をとりつける)が間に合わないことがあります。

この場合、買主の申し出に売主が応諾することが前提ですが、この期限の延期をすることができます。

その時に交わすのが、期限延期の「合意書」というものです。

重箱の隅…、これに実は収入印紙を貼るのが正しい書類の交わし方なのです。

知っていて貼らない会社もあれば、きちんと貼る会社もあります。

すんなり決済を迎えられて、ハッピーエンドになれば、何も問題はないのですが、
反対にもし裁判沙汰になれば、収入印紙を貼っていない「合意書」は無効か、あるいは印紙税の脱税として扱われることになりますので特に買主側は注意してください。

重要事項説明書の重箱の隅  ~屋根不燃材区域~

2013年9月17日

建蔽率、容積率、斜線制限など、建築基準法の中の規制を説明していく中で、その他…のところで顔を出すのが、この「建築基準法第22条 屋根不燃材区域」です。
建築基準法22条区域とは、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。
この区域の中では藁葺きや茅葺きなど、燃える材料を屋根に使うことはできませんよ、ということです。

重箱の隅…という点では、
昭和26年より、横浜市一円はこの区域に指定されましたが、
正確に言うと、上にも書いたように、「防火地域・準防火地域以外の市街地において…」ですから、

取引の土地が「防火地域」や「準防火地域」でしたら、この「屋根不燃材区域」は記載しなくても良いことになります。

永田台 新築戸建1棟 

2013年9月16日

IMG_0988 bright前回書いた金沢区富岡西(最寄り 京急杉田駅)とここ南区永田台が平行して進んでいますので、永田台の方も進捗を書きます。

永田台は擁壁も地下車庫も完成して、いよいよ基礎をつくろうというところです。

この鉄筋が基礎の下や側のコンクリートに収められるのですが、ここまで来たところで一旦検査が入ります。

ここは木造2階建ての戸建なので、まもりすまい保険(いわゆる10年保証)のための検査です。

これが通ってからコンクリートを流し込みます。

検査が朝8時40分から、コンクリートは昼から入ります。

このように現場は段取りが命。

ちょっとした手配ミスが竣工(完成)を遅らせる原因となるので要注意です。

IMG_1088 bright

基礎の配筋検査は15分程度ですが、いつもこの業者さんの施工は検査官から褒められます。いい加減な施工を見たことが無いのでわかりませんが…。

いつも、ありがとうございます。