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横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅  ~屋根不燃材区域~

2013年9月17日 火曜日

建蔽率、容積率、斜線制限など、建築基準法の中の規制を説明していく中で、その他…のところで顔を出すのが、この「建築基準法第22条 屋根不燃材区域」です。
建築基準法22条区域とは、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。
この区域の中では藁葺きや茅葺きなど、燃える材料を屋根に使うことはできませんよ、ということです。

重箱の隅…という点では、
昭和26年より、横浜市一円はこの区域に指定されましたが、
正確に言うと、上にも書いたように、「防火地域・準防火地域以外の市街地において…」ですから、

取引の土地が「防火地域」や「準防火地域」でしたら、この「屋根不燃材区域」は記載しなくても良いことになります。