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横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅  ~同じ高度地区の建物なのに…~

2013年9月13日 金曜日

当社の事務所がある(横浜市)地域での話ですが、

ここは第7種高度地区のエリアです。都市計画法の内訳をみると、第7種高度地区の「最高限」は31mと指定されています。

31mというと、マンションでいうと大体10階建。
そうやってみると、なるほど10階建だったり9階建だったり、の高さになっています。
でも、すぐその横に18階くらいのものが建っている。
どうして?と思われたことありませんか?

確かに自治体から出ている表を見ると31mとなっているのですが、
その下にたくさん…この場合は高度地区の制限は適用されない…という内容の項目が列挙されています。
たとえば…

『地区計画等により高さの最高限度が定められている場合は、高度地区の適用が除外されます』
『市街地環境設計制度等により高さの緩和許可を受けた場合は、高度地区の適用が除外されます』

そのとおり。
ランドマークタワーのあたりも、最高限31mの地区ですけど、実際は296m。
これは別途地区計画がある中で建っているので実現できているのですね。

また、この近所のマンションで高さに差があるのは、
「市街地環境設計制度」によるもので、敷地の周りに余地を残したり、緑化するなど…条件がクリアになれば高さをかせぐことができるので、
その結果、31mより高い建物が建つのです。

まれに「既存不適格」建物というものもあります。
それぞれの法律が出来る前にあった建物にその可能性は高くなりますが、それはまた何かの折に。

※この「高度地区」の制限は自治体によって変わりますから注意してください。