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横浜市南区の不動産会社栄都

仲介手数料無料…を考える

2012年5月24日 木曜日

仲介手数料を目玉にしている不動産業者…ありますよね。

消費者の方々にとって、いいサービスなのかどうか、ちょっと考えてみましょう。

仲介手数料は、賃貸の場合たいてい賃料の1カ月分に消費税。
売買の場合は、売買価格の3%+6万円に消費税…が一般的です。

売買の場合、3,000万円の物件なら、約100万円、
1億円なら、320万円ほどどなります。

これが無料なり半額となると、消費者のあなたは大変助かる・・・ような気がします。
賃貸の場合はいろいろなケースがあって、
仲介手数料ゼロ!と言いながら、データ加工料、広告料、消毒費や引越し屋指定などで、
結局その分(あるいはそれ以上)取られてしまう…なんてこともあるようです。
もちろん、皆がそうという訳ではありませんよ。

一方、売買の場合、
契約の事の重要性が賃貸の場合と異なり重くなります。

いざというときは訴えるなどして問題を解決できるから大丈夫…と楽天的に考えて、
安易に仲介手数料無料の業者に売買をお願いするのは、ちょっと考えものです。

何か…があってはもちろんいけないのですが、
もし何か不動産業者のミスで争い事が起きたとして、それを消費者が訴えたとします。

裁判をして業者が悪かったからと言って、消費者の主張が100%通るとも限りません。
つまり、契約を白紙にしてお金が全部戻ってくるとも限らないということです。
見舞金程度のわずかな額で和解となるケースもあります。

別に脅かすわけではありませんが、GW初日に起こったバス事故。
価格の安さから例のツアーを申し込んだ方も大勢いたことでしょう。

ただ、同じツアーで、一方が格安、一方が普通の価格…の場合、
格安なのには必ず訳があるはずです。それがこの件の場合、不運にも会社と運転手の質に差があった訳です。
もし、運良く目的地まで無事故で到着していれば、とても得な選択だったわけですから。
事故が起こる危険性が高いということを私たちは受け入れなければならないでしょう。
同じ不動産を扱って、一方は手数料無料、一方は通常の額。

もし不運にも何かしら問題が起きたとして、親身になってフォローしてくれるのはどちらか…
だいたいわかりますよね。

手数料無料の会社がすべていい加減だとは言いません。
でも、あまり無いこととはいえ、もし不運にも争いごとに発展した場合のこと、
決める前にちょっとだけ想像してみてください。

セキュリティー対策  賃貸アパート・マンション編

2012年1月31日 火曜日

以前、私が在籍していた会社では、小規模でありながらも分譲マンション並の「セキュリティーマンション」を売りのひとつとしていました。

外には24時間赤外線が走り、不審者の侵入には警報が鳴り、分譲マンション並み?のエントランスを設け、人数の認証をして入り、影から認証人数以上の人が入るのを防ぎ、
自分の部屋の玄関ドアに行くと、鍵穴のないカード読み取り式の錠前があり、部屋に入ったらセンサーが働く…というシロモノでした。

これはまさに、「安全性」もさることながら、永遠のテーマ「空室対策」を兼ねたひとつの試みでした……が。

機能した点
1)入居希望者に訴えることができた(犯罪の被害に遭った方もいた)
2)セキュリティー費として賃料に上乗せができた

そうでもない点
1)赤外線の誤報が多すぎて、警報は鳴らないようにセットすることになった
2)人数の認証を誤って入館して警報が鳴っていたが、騒音が高いために警報音を消すことになった
3)入居者は宅配便の配達にいちいちエントランスに取りにいかなければならなくなった
4)玄関が電子錠になったため、内鍵、鍵の紛失などの対応や事故が多発した
5)室内の警報について、入居者は周囲の迷惑を考えて、スイッチをオフにしていることが多かった
6)室内アラームシステムは、自動的に登録された電話番号へ電話がかかる仕組みになっていたが、NTTの固定電話の登録が必要だった。入居者のほとんどが固定電話を設置せずに機能も使われず仕舞…

7)玄関のオートロックは電池式のため、電池が完全に消耗して入室出来ない事態がおきた。また、電池交換時に無理をして断線するケースが多かった

普通の錠前は数秒で開けてしまうそうです

これからの点
1)上記6)の例から、せめて携帯電話に連絡がいくようにするべき
2)防犯能力の強さと、生活の便利さは相反することなので、妥協点を検討するべき
3)実際事件が起こった時の対処を想定しておくべき

先に紹介したマンションでは、当初警報音のスピーカーが外に向いていたため、深夜の警報などで苦情が多発したり、
また、警備会社との連携の悪さから、実際に事件が起きた時の想定がまったく甘かったこともありました。

機械に防犯を任せても完全に防ぐことは出来ません。
ただ、現に毎日のように全国で犯罪は起きていますので、実情に見合った対策をたてるべきでしょう。

あまり、入居者に手間をかけるようなシステムは機能しないこともわかりました。
くわしい話は来店されたときにでも。

厳しくなった不動産取引

2011年12月20日 火曜日

年末、家の書類を整理していたところ、昔アパートを借りたときの契約書等が出てきました。
もちろんもうそこからは引っ越したのですが、驚いたのはほとんど手書きだということ。それと内容の薄さ。

本文と写真は無関係です

今はまず、本人確認からはじまり、暴力団やその関係者でないこと、また、そういった方々を出入りさせない事の誓約書、

重要事項説明では、「アパートの大家さんがそのアパートを買うためのローンが払えなくなって競売になり、買主がついたらあなたはここを 出ていかなきゃいけないしかなりの確率で敷金も戻ってこないんだよ」と教えてあげないといけません。
アスベストが使われているのか否か、土砂災害警戒区域に入っているか否か…などとにかく説明することが多くなりました。

不動産業者がお客様にもし間違ったことを伝えて、または事実を知っていたにもかかわらず教えず、
「そんなこと知ってたら買わなかった、借りなかった」ということがわかってしまうと、悪質な場合、業者の免許が取り消されてしまいます。

その中でも業者が一番気にするのは「事故物件」…ですかね。その中でも心理的欠陥…いわゆる自殺物件です。
借りるアパートの部屋で以前事件で人が死んでいたり、自殺していたとすると、売主は仲介業者にそのことを伝え、仲介業者はお客様に事実を伝えなければなりません。
中には家賃が安ければ(事件事故は)全然構わない、というお客様もいらっしゃいますが、そういう部屋ならやめます…というお客様が多くなるでしょう。

でも、ずっとその事実を言わなきゃいけないかというと、法律的にはいろいろ判例があって決まった線引きはありません。

取引から10年で時効を迎えるというものもあれば、当時事故のあった建物が建替えられれば伝える必要なし…とか。

本文と写真は無関係です

アパートマンションのオーナーはもちろん、不動産業者はこういうことがあるから、どうせ事件事故を起こすなら、部屋から出てやって欲しいと思うのです。不謹慎ですが。