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横浜市南区の不動産会社栄都

賃貸引っ越しの心得1

2012年3月4日 日曜日

今日の横浜は昨日の小春日和とは一転して冬に舞い戻ったような寒さです。

今にも雨が降り出しそうな嫌な天気です。引っ越しには昨日のような天気の日がベストですね。

引っ越しを何回か経験している方は、ご存知だと思いますが通常は持ってきた荷物をお部屋に入れてしまえばすぐに住めるという状況ではありません。

準備万端にするには引っ越し日が決まったら当日に合わせ水道・電気・ガスの開栓の手続きをします。そうしないと特に引っ越ししてガスが使えない!という悲劇が免れます。(ガスの開栓は入居者立ち会いになります)

もし電化製品など新たに買いそろえる場合も時間があれば契約前に置く場所の採寸をして、引っ越し当日に商品が届くように手配しておくと便利です。(特に仕事が忙しくて引っ越しの為に当日しかお休みが取れないような方には、お勧めです)何も出来なくてもせめてカーテンだけはすぐに付けられるようにしてください!プライバシーが守られます。

出来ればこの採寸をするついでに決めたお部屋を、もう1度ゆっくり見てみてください。新築以外は(新築でもたまにあったりしますが)床や壁に傷や汚れがあったりします。(これに関しては携帯のカメラなどで証拠を押さえていた方が退去時のトラブルも避けられます)

照明やエアコンが通常に作動するかどうかのチェック。トイレ・キッチン等の水漏れがないかどうかのチェックもしておいた方が良いです。入居までに間に合うように管理会社に直してもらいましょう。入居すぐのトラブルはお互いに気持ち良くないですものね。

原状回復義務における経年劣化の考え方

2012年2月3日 金曜日

経年劣化とは、住宅(クロス・畳・クッションフロア・カーペットなど)は時間の経過と共にその価値が減少するということで、敷金において仮に借主(入居者)が原状回復費用を負担することとなった場合でも、経年劣化を考慮し、価値の減少分まで負担させる必要はないということです。

そして価値の減少分が、「通常損耗(自然損耗)」となるのです。                              

毎月支払っている賃料には「経年劣化、通常損耗(自然損耗)による修繕費用は含まれている」とされていますので、例え故意、過失、善管注意義務違反等で、クロスの張替え費用を全額、借主(入居者)が負担することとなった場合でも、「経年劣化・通常損耗(自然損耗)」分を差し引いた額しか負担する義務はなく、当然、住宅(クロス・フローリングなど)の価値は年々減少していきますので、長く住めば住むほど負担割合も少なくなるのです。

例えば入居後1年で退去した場合と、10年で退去した場合では、当然、価値の減少分「通常損耗(自然損耗)」は大きく異なります。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドラインによると、
◎入居後(新品のクロス等の場合)4年で退去⇒「約50%の価値減少」
◎入居後(新品のクロス等の場合)10年で退去⇒「約80~100%の価値減少」

となっていますので、例えば入居後(新品のクロス等)4年で退去した場合で、借主(入居者)の故意、過失等でクロスを損耗させてしまった場合でも、クロスの張替え費用全額負担する必要はなく、半額負担でよいと考えられます。

要するに4年で退去した場合、「自然損耗分(価値の減少による修繕費費用等)50%」は、4年間支払った家賃に含まれていると考えられているので、退去時に自然損耗分まで支払う必要はないのです。

自然損耗分については明確な基準がなく、一概に何年住めば、何%が自然損耗分とはハッキリとはいえませんので、自然損耗分について理解したうえで、最終的には貸主(大家さん)、借主(入居者)双方の話し合いによって、妥協点を探していくしかないのです。

中には借主が何も知らないという事で修繕の見積もりを出して全額請求する場合もあるので、借主の立場として予め理解しておくことも大切なことです。

競売不動産の専門家です。

2012年1月27日 金曜日

不動産競売は、裁判所が間に入って行う取引です。国の機関である裁判所が不動産の売主ですので、売主として信用できますし取引も公正です。

この他にも、購入価格がお買い得であるなどメリットもありますが、一般の不動産の売買とは異なり、不動産競売の場合、基本的に裁判所は何ら責任を負ってくれません。例えば、購入した不動産物件に占有者がいる場合などは、裁判所が立ち退きをさせるのではなく、購入者が自分で立ち退かせなければなりません。つまり、落札した人がすべてを自己責任で処理しなくてはいけないのです。リスクを背負わないためにも、落札したい不動産を事前に調査すること、きちんと法律的立場からも裏づけのある事実を把握することが非常に重要となってきます。

そう言った状況の中で、競売不動産購入者への助言や代行には、何の法律の制限もなく、宅建業者でなくても自由に出来るのが現状です。

そこで競売不動産取扱主任者という資格ができました。

同資格は、一般消費者に対して競売不動産の入札から、落札、明け渡しまでに必要な知識および能力など、競売不動産に関する一定水準の知識、能力を証明するもの。資格制度を設けることによって、トラブルを防止し、消費者に対して安心を与えるほか、事業者の信用力、信頼感の向上につなげていく目的となっています。

 

初の試験となった今回は、受験申込者1,216名、受験者1,065名に対し、合格者は448名、合格率42.0%でした。

受験資格が宅地建物取引主任者試験合格者であることから、受験者の98%が宅建主任者証保有者で男女比は約9対1でした。
今年度の試験は、12月4日(日)に実施予定で3月にも詳細を発表する予定です。

どんな資格でも初めは合格率が高いですが、将来に向けての必要性、重要性が高まれば合格率10%前後…となるかもしれませんね。