横浜市南区の不動産会社栄都

競売不動産の専門家です。

不動産競売は、裁判所が間に入って行う取引です。国の機関である裁判所が不動産の売主ですので、売主として信用できますし取引も公正です。

この他にも、購入価格がお買い得であるなどメリットもありますが、一般の不動産の売買とは異なり、不動産競売の場合、基本的に裁判所は何ら責任を負ってくれません。例えば、購入した不動産物件に占有者がいる場合などは、裁判所が立ち退きをさせるのではなく、購入者が自分で立ち退かせなければなりません。つまり、落札した人がすべてを自己責任で処理しなくてはいけないのです。リスクを背負わないためにも、落札したい不動産を事前に調査すること、きちんと法律的立場からも裏づけのある事実を把握することが非常に重要となってきます。

そう言った状況の中で、競売不動産購入者への助言や代行には、何の法律の制限もなく、宅建業者でなくても自由に出来るのが現状です。

そこで競売不動産取扱主任者という資格ができました。

同資格は、一般消費者に対して競売不動産の入札から、落札、明け渡しまでに必要な知識および能力など、競売不動産に関する一定水準の知識、能力を証明するもの。資格制度を設けることによって、トラブルを防止し、消費者に対して安心を与えるほか、事業者の信用力、信頼感の向上につなげていく目的となっています。

 

初の試験となった今回は、受験申込者1,216名、受験者1,065名に対し、合格者は448名、合格率42.0%でした。

受験資格が宅地建物取引主任者試験合格者であることから、受験者の98%が宅建主任者証保有者で男女比は約9対1でした。
今年度の試験は、12月4日(日)に実施予定で3月にも詳細を発表する予定です。

どんな資格でも初めは合格率が高いですが、将来に向けての必要性、重要性が高まれば合格率10%前後…となるかもしれませんね。

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