‘徳ちゃん’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅  ~同じ高度地区の建物なのに…~

2013年9月13日 金曜日

当社の事務所がある(横浜市)地域での話ですが、

ここは第7種高度地区のエリアです。都市計画法の内訳をみると、第7種高度地区の「最高限」は31mと指定されています。

31mというと、マンションでいうと大体10階建。
そうやってみると、なるほど10階建だったり9階建だったり、の高さになっています。
でも、すぐその横に18階くらいのものが建っている。
どうして?と思われたことありませんか?

確かに自治体から出ている表を見ると31mとなっているのですが、
その下にたくさん…この場合は高度地区の制限は適用されない…という内容の項目が列挙されています。
たとえば…

『地区計画等により高さの最高限度が定められている場合は、高度地区の適用が除外されます』
『市街地環境設計制度等により高さの緩和許可を受けた場合は、高度地区の適用が除外されます』

そのとおり。
ランドマークタワーのあたりも、最高限31mの地区ですけど、実際は296m。
これは別途地区計画がある中で建っているので実現できているのですね。

また、この近所のマンションで高さに差があるのは、
「市街地環境設計制度」によるもので、敷地の周りに余地を残したり、緑化するなど…条件がクリアになれば高さをかせぐことができるので、
その結果、31mより高い建物が建つのです。

まれに「既存不適格」建物というものもあります。
それぞれの法律が出来る前にあった建物にその可能性は高くなりますが、それはまた何かの折に。

※この「高度地区」の制限は自治体によって変わりますから注意してください。

重要事項説明書の重箱の隅  ~高さ制限編~

2013年9月10日 火曜日

売買契約書を交わすのに先立って行われる重要事項説明書の説明、その内容は、その地所で家を建てる場合にどんな制限がかかるかなどが書かれています。

簡単な例ですと、建蔽率と容積率。
土地の面積に対してこれを超えては家は建てられない…と思っておいた方が良いでしょう。

細かく言うと、緩和措置というのがあって、それらのパーセンテージが少し大きくなるケースもありますが、どちらかというとさらに制限が重なって、その場所に被せられている建蔽率、容積率の数字より実際は低くなることの方が多いです。

ではその「制限」は何かと言うと、各「斜線制限」、「高度地区」、「絶対高さ制限」、「外壁後退」などです。

さて、今回の「重箱の隅」は
『絶対高さ』と「高度地区」で定めるところの『最高限』です。
どちらもそこに建てられる建物の高さを制限するものなのですが…。
まず、「絶対高さ制限」は第1種と第2種の「低層住居専用地域」のみでの規制です。

一方、「高度地区」では第1~7種まであるわけですが、それぞれの種ごとに建物の「最高限」の高さが規制されます。

どちらの規制が優先されるかというと厳しい方です。
重要事項説明書に「絶対高さ制限・・・有」となっているのは、低層住居専用地域であるはずです。
ただ、人によっては、「絶対高さ制限」と「高度地区」でいう「最高限」をごっちゃにして記載する場合もあります。
高さのことを記載しているので、誤りというほどではありませんが、正確には欄が違うのです。

賃貸物件の…表沙汰にならない事件

2013年9月9日 月曜日

女性の一人暮らしにはいろいろ危険がつきものです。

玄関ドアに小さく丸いレンズがついていて、部屋の内側から外側の様子を伺うことができるものがあります。

ドアスコープというものですが、実はこれが割と簡単に壊せたり取りかえられたりできるのです。

頻繁に使うものでもないので、放っておくと、いつのまにか外側からも覗けるようになっていたりして、とても怖いものです。

そんなこともあり、最近の玄関ドアにはスコープが無いものが多く、または、スコープを内側からカーテンなどで隠せる代物まであります。

玄関ドアに郵便受けがある場合も注意です。

胃カメラのような特殊なスコープを差し込んで、外からデジカメやビデオで中を覗くようなケースもあるようです。

最近の賃貸住宅には、セキュリティーを強化しているものもあります。
セコムや綜合警備保障などと提携をして、緊急呼び出しボタンを備えるなど、それを売りにしている物件も多く見かけるようになりました。

隣の住民が犯行におよぶ…というケースもあるので、上のような提携があるから絶対安全…とは言えませんが、
最低でもモニター付インタフォンが付いている物件を選ぶなど、物件選びも慎重に。