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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産の交換ってある?

2012年4月19日 木曜日

 

等価交換方式 【とうかこうかんほうしき】


地主が所有している土地を出資して、その土地にデベロッパーが建物を建設(出資)。建物が完成した後に、地主とデベロッパーが、それぞれの出資比率に応じた割合で土地建物を取得する方式のこと。土地と建物を等価値で交換する形になるため、等価交換という。地主は土地を現物出資するだけで事業資金なしに建物を取得できる。デベロッパーは土地を先行取得するための資金やリスクを軽減することが可能。双方にメリットがある。


等価交換方式

 

不動産等価交換契約書
 ○○ ○○  を甲とし、△△ △△ を乙とし、甲、乙間で次の通り不動産等価交換契約を締結する。
第1条 甲はその所有する後記不動産のうち、後記1記載の土地の底地権を乙に譲渡し、乙は後記2記載の土地の借地権を甲に譲渡し、もって底地権と借地権を等価にて交換する。
第2条 後記1記載の土地面積と、後記2記載の土地面積比は55対45となるように境界線を設定し、分筆する。
測量分筆費用は甲、乙間で折半にて負担し、所有権移転登記に要する費用は乙の負担とする。
第3条 甲は、    年  月  日までに乙に対し、後記1記載の土地所有権移転およびその引渡をなし、かつ所有権移転登記手続きをなす。
第4条 乙は、    年  月  日までに後記2記載の土地上にある建物を収去し、甲に対し同土地を明け渡す。
第5条 後記1記載の土地に抵当権、質権、先取特権、賃借権その他所有権の行使を阻害する制限または負担があるときは、甲は所有権移転登記申請時までにこれを抹消し、完全な所有権を移転しなければならない。
第6条 後記1記載の土地が、その引渡以前において甲あるいは乙の責に帰すべからざる事由により全部もしくは一部が滅失または毀損したときは、その損失は甲が負担する。
前項の場合において、甲または乙が契約を締結した目的を達することができないときは、甲または乙は本契約を解除できる。
第7条 甲または乙が本契約のいずれかの条項に違背したときは、その相手方は違背した当事者に催告して本契約を解除できる。
第8条 後記土地(後記1記載および後記2記載の土地)についての賃貸借契約は第3条の所有権移転登記日をもって当然解除され、乙はその日までの賃料を支払うものとし、支払い済の賃料がある場合は、日割にて計算し、甲は乙に返還し、清算する。
第9条 後記1記載の土地について賦課される公租公課は第3条の所有権移転登記日をもって区分し、本年1月1日からその日までの分を甲が、その翌日から本年12月31日までの分を乙がそれぞれ負担するのもとし、日割りにて計算し当事者は清算する。
(不動産の表示)

所在  東京都港区虎ノ門  丁目
地番      番
地目
地積      ㎡

上記土地のうち、

1.東側部分(別紙図面 ロ、ハ、ニ、ホ、ロ で囲んだ部分)

上記土地のうち、

2.西側部分(別紙図面 イ、ロ、ホ、ヘ、イ で囲んだ部分)

本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する

平成  年  月  日
住所
氏名(甲)               

住所
氏名(乙)                


住宅ローン審査において切っても切れない関係

2012年4月16日 月曜日

住宅ローンの審査の場合、各金融機関は必ず個人信用情報の事故情報(異動情報)を確認していますが、その審査基準は公表されていませんので推測になり、各金融機関によって対応に差がある場合もありますが、債務整理、代位弁済、契約解除の事故情報(異動情報)がある場合は住宅ローンを借りることが困難だといわれています。また、延滞もその内容によりますが、審査上当然マイナス要因になるといわれています。

個人信用機関に登録されている情報

個人信用情報機関に登録されている情報は、
1.氏名、生年月日などの「個人を識別する情報」、
2.取引の種類や残債額などの「与信・契約に関する情報」、
3.延滞、延滞回収、強制解約、取引停止処分などの「事故情報(異動情報ともいう)」、
4.照会記録や苦情などの「その他情報」
です。誰がどのような金融商品を利用して、支払い状況はどうだったのかという情報が全て個人信用情報機関に残るのです。そして、そのなかでも返済が滞ったり、自己破産したりといった事故情報(異動情報)が登録されることがいわゆる「ブラックリストに掲載される」ということなのです。

いったんブラックリストにのってしまうと、そこからの復活はかなり困難です。通常5年間~7年間、自己破産については10年間、その情報は消えません。その間は住宅ローンでもクレジットカードでも、とにかくお金を借りることは一切できなくなります。

 

フラット35という商品

2012年4月14日 土曜日

フラット35は全期間固定金利

(借入額3,000万円の場合)

フラット35S → 2.18%(当初5年間は△0.7%) 返済総額 → 41,762,220円

保証料・手数料
保証料 無し
手数料 約300,000円 (手数料は取り扱い銀行により異なる)

団体信用生命保険料

任意になっているため、加入する場合は保険料が別途請求されるのです。
保険料は、年1回の請求で、残高が多いほど保険料が高く設定されています。

よって、上記計算例では、1年目の保険料が107,300円となり、35年かけて徐々に保険料は低くなっていきます。

任意なのですが、この保険は入っておいた方がよいと思います。【他の保険については私はなんとも言えませんが・・・】

平成24年4月1日以後のお申し込み分から、【フラット35】Sベーシックの制度変更を行います。

1 融資率の上限について、建設費または購入価額の10割から9割に引き下げます

【例】 新築住宅購入価額 3,000万円
融資限度額      2,700万円

2 金利引下げ期間について、以下のとおり変更になります。

【フラット35】Sベーシック(金利Aプラン)  当初20年間 → 当初10年間
【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)  当初10年間 → 当初年間

(注) 金利引下げ幅に変更はなく、年▲0.3%です。

フラット35Sロゴ