べた基礎なのに浸水?

2012年1月9日

新築のアパートの入居者を募集すると、契約が決まる順番があります。
傾向的にですけど。

1階は防犯上と、日当たりのことがあって特に女性には不人気なのですが、
最近は1階から埋まることもあります。
それはもちろん賃料が安いから。
入居者に敬遠されるぶん、安めに設定されることが多いのです。

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でも単身者用のアパートの場合、入居者の一日をイメージしてみると、
朝早く出勤して、返ってくるのはもう夜中。
太陽光がさしこむ時間帯は部屋にいない…という使い方になります。
ということで、日当たりを重視しなくていいのですけどね。

休みの日?
近くの日当たりのいいカフェでぼ~としていたらいいですかね。

それくらいに思っていましたけど、とんでもないことも起きたりするのです…1階は。
以前、前の会社で建築したアパートの1階の入居者からクレームが入りました。
湿気が酷いので見に来てほしいと。
北側の部屋だし仕方が無いんじゃないか…と思っていたし、

基礎はべた基礎で、浸水とは無縁…と思っていたら、そうじゃありませんでした。

なんと点検口を開けて見た光景は眼を疑いました。3センチくらいタプタプと水が溜まっていていたのです。

新築物件だったので、私ははじめ、配管が外れていることを考えましたが違いました。
工事担当者が言うには、基礎の底面と側面の継ぎ目(もちろん見た目にはわかりません)からの浸水だと。

私はそれまで、べた基礎ですから、底面と側面とは一体だと思っていたのですが、

底面をまず仕上げて、そのあと側面を造るので、一体のようで一体じゃない…というのです。

水が多く出る地盤に建てる場合、こういう心配と対策も必要ですね。

そういえば、この入居者からのクレーム、湿気が酷いというか、
「普通にしてて、布団が濡れるんですけど」というものでした。

施工が良くない一例です。
アパート経営するかたは、頭の片隅に置いておいてください。

成人の日・成年/未成年

2012年1月9日

成人を迎えた皆様おめでとうございます。

まわりには、普通に喫煙、飲酒する同級生もいたりして(きっと学年は同じだけど実際は年上なのでしょう)、何が変わったのか、ピンとこない方のほうが多いと思いますが、今までは、未成年者として法的に制限があり、保護されてきました。しかし、これからは、保護されることもありませんし、自分自身で意思決定できるということです。

宅建の試験を勉強する時に、1番最初に勉強するところです。(制限行為能力者)不動産で関わるところを簡単にいうと、今までは、契約行為を取り消せることができましたが、20歳になることで、その権利がなくなるということです。ビジネスの世界では、契約を無効、取り消しの可能性がある者とは基本的には取引しないのです。なので、今後は、契約行為には気をつけなければなりませんので、自分自身の身を守るための武器として、民法をしっかり勉強することをお薦めします。(よく刑法が強いという方いますが、常識的な生活をするのには、あまり意味がないのではと思います。

 

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。日本では民法上、満20歳をもって成年とするので、満20歳に達しない者(満19歳以下)は未成年者である。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。なお、未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる(婚姻による成年擬制。この成年擬制の効果は少年法公職選挙法未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない)。 【ウィキペディアより】

シェア・ハウスとバカの壁

2012年1月8日

私はどうも好きじゃないのがシェア・ハウス。

最近はそれ用の建物を建てる人もいるようですが、大きめの一軒家や寮を改造してシェア・ハウスにして貸すケースもあります。

シェア・ハウスはアパートと違い、居室はそれぞれ鍵が閉まるように出来ていますが、リビングやキッチンは1つ。
シェアしているルームメイトと共同で使います。

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私が一時住んでいたニュージーランドではとても一般的な住み方の一つでした。
留学生が多い土地がら、西洋東洋中近東…いろいろな文化が交じりあい、普段なら絶対交流がない国の人と友達になれたりするものです。

余談ですけど、当時、そこで感じたのが日本人の優秀さです。

私が住んでいたアパートの大家さんがよく言っていました。
どうせなら全員日本人に貸したいって。
西洋人(あえて国名は書きませんが)は部屋を汚すし、アジア人(あえて国名は書きませんが)はキッチンを致命的に汚くする、と怒っていたっけ。

気持はわかりますけど、それじゃ、異文化交流を楽しみにしている日本人の学生さんはつまらない…ですよね?

最近は不景気のあおりでしょう、日本でもシェア・ハウスが人気だそうです。
自分の部屋に、個別にバス・トイレ・洗面所、キッチンがついているアパートより安くあがります。

でも、異文化と交るということは、常識が通用しないということと等しく、
「普通ならこれくらいは…」と思っていることがことごとく破壊されます。
常識が通用しないことから生まれるいざこざは星の数ほどあるそうです。

日本で賃貸アパートに住む場合、事前に大家さんと交わす契約書にこういう語句が出てきます。
「通常の使用において…」
「善良な管理者の注意義務において…」

ここでいう「通常」や「善良な管理」あたりが、もし裁判になったら問題です。

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「私の国ではこれが通常です…」と言い張られたら…厄介ですよね~。

そんなかんだで、もしあなたがシェア・ハウスの大家さんになったとしたら、こういうゴタゴタの仲裁をしなくてはならなくなります。
仲介業者がなんとかしてくれる?
いいえ、仲介業者は「こういうことになってますが、大家さん、どうしますか?」と電話してくるでしょう。

私がもう一つ心配するのは、建築の構造上の問題です。

アパートやマンションは、小規模のものを除き「特殊建築」という法的な扱いになって、
建築するときには避難用の通路を確保しなければならない等、決まりがいろいろあります。

でも、一戸建てを改造してシェア・ハウスにした場合、
あくまでも一戸建てなので、共同生活者はアパートに住んでいるつもりでも、それ用の基準が満たされている訳ではないのです。

法で定められた避難通路をつくたから必ず安心かというとそうではありませんが、
もし、シェア・ハウスが不運にも火事になって、逃げ場が無かったために残念な結果にでもなったら、どうでしょう?

消防署からは、アパートのように使われていたにもかかわらず、特殊建築の要件は満たしておらず、避難上に問題がある建物だった…とか…言われそうですよね。

きっと大惨事が起きれば規制ができるのでしょうが…。

こういう理由から、今あるシェア・ハウスが法的に不適合な建築物になってしまう恐れもあるということです。

それでも、人気だからシェア・ハウスを経営したいというかたを私は引き留めはしませんけれど…。
話せばわかる…が通用しないことを一度でも実感されるとおわかりいただけると思います。