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横浜市南区の不動産会社栄都

平成24年度税制改正案(後編)

2012年2月20日 月曜日

【一部内容が見直されるもの】

1、特定の居住用財産の買換え等に係る長期譲渡所得の課税特例措置(課税の繰延)

…一部見直しの上、2年延長

<現行>譲渡資産の譲渡価格:2億円以下

<改正案>譲渡資産の譲渡価格:1.5億円以下

2、長期保有土地等(所有期間10年超)を譲渡し、新たに事業用資産に買い換えた場合の特例(80%の課税繰延)…対象となる買換え資産について一部要件を見直しの上、3年延長

<現行>買換え資産について面積要件等はなし

<改正案>買換え資産の対象となる土地等の範囲→事務所等一定の建築物の敷地で300㎡以上のものに限定

3、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除

…適用対象を見直しの上、3年延長

<現行>対象事業:5ヘクタール以上の一団の宅地開発

50戸以上の一団の住宅建設

<改正案>対象事業から「50戸以上の一団の住宅建設」を除外

4、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における各種特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税、所得税)…一部見直しの上、2年延長

●移転登録に係る登録免許税の軽減税率…戸建住宅に係る軽減税率を1,000分の2

(現行1,000分の1)に引き上げで適用期間を2年延長

●固定資産税の特例…現行どおり2年延長

●不動産取得税の特例…現行どおり2年延長

●長期優良住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除

…税額控除額の上限を50万円(現行100万円)に引き下げた上で、適用期間を2年延長

5、土地に係る固定資産税の課税標準の特例措置…住宅用地については縮減

 

【新たに創設される措置】

1、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、一定の認定省エネルギー住宅の新築・取得等について特例措置が講じられます。

●住宅ローン減税の拡充

<居住年>   <控除期間> <受託借入金の年末残高の限度額> <控除率>

平成24年      10年間       一般住宅が3000万円のところ     1%

→4000万円に拡充

平成25年      10年間       一般住宅が2000万円のところ     1%

→3000万円に拡充

●登録免許税の軽減税率

・所有権の保存登記 : 一般住宅が0.15%こところ→0.1%に緩和

・所有権の移転登記 : 一般住宅が0.3%こところ→0.1%に緩和

平成24年度の税制改正案は以上のようになります。

※政治情勢に大きな変動がない限り、3月末頃成立される見込みです。

 

平成24年度税制改正案(前編)

2012年2月19日 日曜日

政府の平成24年度税制改正案においては、“拡充の上、適用期間が延長されるもの”

“適用期間が延長されるもの”“一部内容が見直されるもの”などの改正案が成立される見込みです。

【拡充の上、適用期間が延長されるもの】

1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税制度

→現行:<非課税枠>1000万円

<住宅の床面積>50㎡以上

→改正案<非課税枠>①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合

平成24年中の住宅取得等資金贈与:1500万円

平成25年中の住宅取得等資金贈与:1200万円

平成26年中の住宅取得等資金贈与:1000万円

※東日本大震災の被災者については、25,26年中の贈与についても

1500万円まで非課税

②    ①以外の住宅(一般住宅)の場合

平成24年中の住宅取得等資金贈与:1000万円

平成25年中の住宅取得等資金贈与:700万円

平成26年中の住宅取得等資金贈与:500万円

※東日本大震災の被災者については、25,26年中の贈与についても

1000万円まで非課税

<住宅の面積>東日本大震災の被災者を除き、50㎡以上240㎡以下

 

【適用期間が延長されるもの】

1、新築住宅に係る固定資産税の減額措置(1/2に減額)…2年延長

2、宅地評価土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2に減額)…3年延長

3、土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率…3年延長

4、新築住宅を宅建業者が取得しものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6ヶ月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置…2年延長

5、新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの

経過年数を3年(本則2年)とする特例措置…2年延長

6、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置…3年延長

7、住宅用財産の買換え等の場合の譲度損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲度損失の

繰越控除等…2年延長

 

※”一部見直されるもの”については、後編にて…

不動産購入…迷った時には

2012年2月13日 月曜日

東京ゲートブリッジ開通に思うことがあります。

航空機が近くを通過するため(その数値的なことはわかりませんが)高さが98.1m以下になっているとか。
さらに大型船が通れるように、54.1mの高さ、300m開口幅があるそうです。

そういえば、横浜のベイブリッジもそんなこと言ってたのを思い出しました。
クイーンエリザベスⅡが通れるように…という高さに造ったのですが…もうその船は新型になってしまい、
横浜の大桟橋につけることができないから、ブリッジをくぐらずに留められる、大黒埠頭に接岸します。
これじゃ~乗客は“貨物扱いか?”と思うことでしょうね。
ベイブリッジをそれに合わせて高さを変えるのは不可能でしょう。

私たちが扱う住宅も、同じことが言えるのではないか…と。

昭和50年ころは今のように車が普及するとは思わなかったから車庫は1台分が普通でした。
家族が多かったから、部屋数は5~6LDKなんてザラでした。

ところが今のスタンダードはご存知のとおり全然違います。

では、将来はどうなるのでしょうか?

今は駅から徒歩圏内の物件がもてはやされていますが、
もしかしたら仕事の形態が変わり「駅」というしがらみから解放されてしまうかもしれません。

ガソリン車は過去の遺産となり、セグウェイやそれにかわる機械が車の代わりになるかもしれません。

スタンダードは変わるのです。

船はどんどん進歩して、一寄港地の橋の高さに合わせようとはしません。

私たちの生活も変化し、今の「常識」がそうでなくなるかも知れません。

そんなことを思うと、悩んで(不動産を)買えなくなってしまいますか?
ひとりで悩まずに、一緒に考えましょう。どうぞご相談ください。