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横浜市南区の不動産会社栄都

マンションとアパートの違いは何?

2012年5月11日 金曜日

結論から言うと、「こういった物件はマンションとする」などの明確な規定はありません。

ですから、不動産会社が広告する時に、「これはマンションだな」と思えば「マンション」、

「いや、アパートだろう」と思えば「アパート」と表示していることが多いのです。

ただ、一般的には木造や軽量鉄骨造の準耐火・低層物件を「アパート」、鉄骨鉄筋コンクリートや

鉄筋コンクリート造などの耐火構造の集合住宅を「マンション」と呼んでいます。

それぞれの特徴とは…

<マンション>
・ 鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火構造

・ 高層住宅も建てられる

・ 遮音性が高い

・ 高級感がある

・ 建築費もかかるので、賃料はアパートより高い

・ エレベーターがついていたり管理人がいる場合も多く管理費が高い

 

<アパート>

・ 木造や軽量鉄骨造の準耐火構造

・ 2階建てが多い

・ 構造上、高層住宅はできない

・ 建築費が安く建てられるので賃料は安め

・ エレベーターなし、管理人もいない場合が多く管理費が安い

となります。

ここに挙げた特徴は、あくまでも一般的なもので、最近では、「えっ?これでもアパートなの?」と

思うほど、高級感あふれるものや、音が響きにくいアパートもあります。

明らかに木造2階建てであれば「アパート」、5階建てでエレベーターもついているような物件なら

「マンション」と誰もが言うと思いますが、微妙なのが2~3階建ての鉄骨の物件。

物件名には「○○ハイツ」とか「コーポ○○」なんていう名称が使われていますが、これはマンションなのか

アパートなのかは業者によって違うのが現状です。

不動産会社によって「マンション」としているか「アパート」としているかは変わってきます。

あくまでも明確な規定がないからです。外観はかっこいいタイル貼り、エアコンなどの設備も充実!

なんて物件だと「マンション」と表示していることもありますし、特になにもなければ「アパート」としている

こともあります。

これらの物件は、一番なにが違うのかといえば、「遮音性」です。やはり、木造や軽量鉄骨の物件は

鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造の物件に比べて、遮音性で劣るものが多いのが現状です。

ですから、物件を選ぶ時には、「マンションかアパートか」といった物件種別だけでなく、「構造は何なのか」

までチェックするのが良いかと思います。

 

FC本部のビジネスと、FC店のビジネス と同じ?

2012年3月19日 月曜日

会社の近くに少なくても二つの小規模マンションが建築されていて、もうすうぐ完成します。

つまりまだ、建築中です。
4月の入居に備えて… あれ?もう3月も後半、入居時期なのに完成遅くないですか?

二つともすでに大手のアパート・マンション業者の横断幕が垂れ下がっていますので、
その会社が計画して、建築、募集、管理まで一貫して行うことに…とりあえずなるでしょう。

以前にも書きましたが、建築業者は、建築をすることが大きなビジネス。
その大家になっている人は、満室にしてそれを継続させることがビジネスです。

仕事はなんでも大変なものですが、上の両者、どちらが大変かと言えば、後者の方じゃないでしょうか。

これはフランチャイズの事業とも同じような気がします。

フランチャイズの本部は、FC店を展開することがビジネス。
FC店が増えれば、権利金ほか、アガリから利益を吸いとれます。

一方のFC店は、売り上げをあげることがビジネス。

本部としてみれば(誤解しないでくださいね)FC店が儲かろうが潰れようが、それより店が展開できて、
収益が取れる店が幾つかでも増えて、マイナスをカバーできればそれでOK…といえばOKなのです。

先に書いた、マンション建設も、造るほうは建ててナンボ(つまり利益が確定する)なので、
それが一軒でも多い方が良いわけですね。

だからといって、3月後半になってまだ建築中では…オーナー怒りませんかね?
一年でもっとも賃貸需要が盛り上がる時期なのに。

不動産所得の範囲とは

2012年2月17日 金曜日

不動産所得とは、不動産等の貸付による所得をいいます。

しかし、不動産等の貸付であってもすべて不動産所得になるわけではなく、その貸付の内容によって所得の内容が違ってきます。

例えば…

◇有料駐車場・有料自転車置場の場合

・自己の責任において保管する場合→事業所得または雑所得

・単なる土地の貸付→不動産所得

 

◇アパート・下宿等

・アパート等のように食事を供さない場合→不動産所得

・下宿等のように食事を供する場合→事業所得または雑所得

◇広告等のために看板を設置した場合

・土地・家屋の屋上または側面、塀等の使用の対価→不動産所得

・飲食業・浴場業等における広告の掲示→事業所得

◇建物等の所有を目的とする借地権等の設置による対価で、その対価がその設定の対象となった土地の時価の1/2を超える場合→譲渡所得

◇借地権等の存続期間の更新の対価として受ける更新料および名義書替料に係る所得(資産の譲渡とみなされる行為に該当しない場合)→不動産所得

…と似たような場合でも貸付の内容によって所得内容が違ってきます。

今後、不動産に係る所得がある場合は、当たり前に不動産所得と思っていてもそれに該当しないケースもあるので予め確認しておくことをお勧めします。