‘スタッフページ’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅 ~条件の変更編~

2013年9月20日 金曜日

重要事項説明書を説明し、それでOKとなれば、引き続き、契約へと移ります。

これを1日でやってしまうケースがほとんどだと思いますが、中には数日間「間」を空けて欲しいとおっしゃるかたもいます。

この説明書は宅建主任者が行う必要があるので、そういう方へは、予め作成した重要事項説明書をメールで送るなどして、事前に内容を読んで頂くようにしています。

そして内容を確認していただいた上で、契約日にあらためて(契約に先だって)重要事項説明書の読み合わせをする…という段取りにします。

散々内容を確認して契約しても、ケースによっては、金融機関等の都合で融資特約の期日(この日までにローンの可否をとりつける)が間に合わないことがあります。

この場合、買主の申し出に売主が応諾することが前提ですが、この期限の延期をすることができます。

その時に交わすのが、期限延期の「合意書」というものです。

重箱の隅…、これに実は収入印紙を貼るのが正しい書類の交わし方なのです。

知っていて貼らない会社もあれば、きちんと貼る会社もあります。

すんなり決済を迎えられて、ハッピーエンドになれば、何も問題はないのですが、
反対にもし裁判沙汰になれば、収入印紙を貼っていない「合意書」は無効か、あるいは印紙税の脱税として扱われることになりますので特に買主側は注意してください。

重要事項説明書の重箱の隅  ~屋根不燃材区域~

2013年9月17日 火曜日

建蔽率、容積率、斜線制限など、建築基準法の中の規制を説明していく中で、その他…のところで顔を出すのが、この「建築基準法第22条 屋根不燃材区域」です。
建築基準法22条区域とは、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。
この区域の中では藁葺きや茅葺きなど、燃える材料を屋根に使うことはできませんよ、ということです。

重箱の隅…という点では、
昭和26年より、横浜市一円はこの区域に指定されましたが、
正確に言うと、上にも書いたように、「防火地域・準防火地域以外の市街地において…」ですから、

取引の土地が「防火地域」や「準防火地域」でしたら、この「屋根不燃材区域」は記載しなくても良いことになります。

水道料金が安くなるケース

2013年9月15日 日曜日

横浜市の話ですが、個人福祉減免制度 というものがあって、「申し出」により、水道料金・下水道使用料の基本料金が減免される制度です。

「申し出」なければ減免されないままですのでご注意ください。
ひとり親家庭等医療費助成世帯、または、ご家族の中に次の方がいらっしゃる場合には、お申し出により水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります。

(1)身体障害者(1級および2級)
(2)知的障害者(知能指数35以下)
(3)精神障害者世帯(1級)
(4)重複障害者世帯(身障3級、知能指数75以下、精神障害2級のうち2つ以上に該当する方。2人で要件を満たす場合も含みます。)
(5)ひとり親家庭等(医療費助成世帯)
(6)要介護4または5
(7)特別児童扶養手当受給世帯
(8)ひとり親家庭等(生活保護を受けている母子家庭等)

詳しくは、水道局お客さまサービスセンター又は区役所福祉保健センターにお問い合わせください。
045-847-6262 (365日24時間受付しています)