‘スタッフページ’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

相続 その1 遺言状の内容は絶対的?

2013年9月26日 木曜日

親が亡くなるなどで、相続が発生した場合、突如として「相続問題」が発生します。

困る前に少しずつ「知識」を身につけておきましょう。
特に税金関係は「知らないと損をする」ことが多いのです。

第一回目の今回は、遺言状(一般的には「ゆいごん」ですが、法律用語では「いごん」と読みます)がしっかりしている場合のケースです。
その遺言どおりに必ず相続しなければならないか?という話です。

さて、遺言をめぐっては仲の良かった家族や兄弟が流血の惨事を迎えることもあります。
遺言はそれほど絶対的なものなのでしょうか?

「遺留分」というものがあるのはご存知かと思います。
あなたが最低限もらうことができる分、と思っておいて良いでしょう。

例えば遺言で、あなたには「一切分与しない」と書かれていた場合、やはりあなたの取り分は全く無くなってしまうのでしょうか?

ここで「知らないと損をする」というポイントです。

遺言状で「一切無い」という場合でも「あなたが請求すれば」遺留分までは獲得できる…という原則です。
あなたが「請求しない限り」遺言状の内容が…法で定められている割り当てどおりでなくても…その通りになってしまうのです。

但し有効期限があって、あなたが遺留分の侵害の事実を知った時から1年です。
事実を知らなくても10年で時効です。

自分が遺留分を侵害されているかどうかを知らないと請求もできません。
請求できることを知らないと、自身の遺留分が侵害されているかどうかの疑問もわきません。

手付解約  「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」・・・とは

2013年9月23日 月曜日

手付金には大きく2つあって、解約手付か、違約手付かという話を書きました。

通常何も言わなければ、解約手付ということになりますが、

契約書でどう書かれているかというと…、

「買主、売主のどちらかが、引き渡しまでのプロセスにとりかかる前な ら、買主なら手付金を放棄してこの契約を白紙にもどすことはできるし、売主なら、買主から預かった手付金を返 した上に同額を支払うことで契約を白紙にもどすことができる」
と書いてあります。

さて、そこでケースによっては裁判になってしまうのが、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」の解釈です。

実は下記のような判例があるので、参考にしてください。

○ 履行に着手したと見なされること
・建築(リフォーム含む)の着手
・所有権移転登記・分筆登記
・仮登記

● 履行の着手とは見なされないこと
・ローンの申込
・測量
・新築マンションの青田売りの場合の木材加工、工事の着手
・明け渡しのための住居の手配、小修繕
・目的物件の抵当権の抹消(残代金が入っていないので滅多にないこと)
・司法書士への登記委任
・固定資産評価証明書の取得
・領収書の作成

重要事項説明書の重箱の隅 ~区分所有権の売買~

2013年9月21日 土曜日

区分所有権…つまりマンションの部屋の売買のことをこう言いますが、くわしく見てみると、区分所有といってもいろいろなケースがあります。

土地が借地権だったり、土地と建物と別々の登記だったり、敷地権だったり…。

多くの場合は最後の「敷地権」となっています。

重要事項説明書では、最初の方に出てきます。
「登記簿に記録された事項」という部分ですが、これは登記簿(正確には、全部事項証明書)に書かれていることをそのまま書くことになっています。
そこを見てみると、土地の登記の欄に「敷地権につき建物と一体」と書いてあるかも知れません。

この「敷地権」とは、どういうことでしょう。

マンションを購入すると、その敷地も購入者に「共有持分」として割り当てられます。(たいてい非常に桁数の多い分数になります)
最悪、そのマンションが無くなった場合、1登記者あたりに何㎡ぶん所有権がある、ということです。

都心のマンションでは、敷地一杯に高層のビルを建てるので、もし割り当てがあったとしても、さほどな大きさではないのですが、例えば郊外の団地となると、もともとの土地が広いので、1登記者あたり30坪くらいあったりするものです。

ただ、そう言っても、マンションの場合、区分所有権と土地の持ち分をセットにしないと都合の悪いことが出てきます。
区分所有権は売ったけど、共有持ち分は売りませんよ、というのは…成り立ちませんよね。
ですので、土地の共有持ち分は、建物とセットにして売買することが通例です。
そのことを「敷地権」といいます。

古いマンションでは、いまだに土地と区分所有権と別々のこともあります。

そういう場合、登記を依頼する司法書士に「敷地権」の時より余計にお金を払う事になるでしょう。
「敷地権」と比べて変わるのはそれくらいですが、いらぬお金を払うのは、この場合仕方がありませんが、しっくりきません。

それに、区分所有権だけ登記して、土地の登記を「し忘れる」という事故の可能性も「敷地権」の場合は無くなるので安心・・・ということになります。