‘徳ちゃん’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

坪単価のマジック

2013年10月25日 金曜日

自宅を注文住宅で建てようと考える時、参考にする数字が「坪単価」だと思います。

ただし、これはあくまでも参考までにしましょう。

 

例えば、●●ホーム、坪単価30万円から…と書かれていたとします。

延床面積の予定が、30坪(約100㎡)だから、30坪×30万円=900万円じゃん!

…とはたいていの場合ならないのです。
材料の長さの都合もひとつの要素ですが、
家の構成は、キッチン、バス、トイレ×2、玄関、各居室にクローゼット…これは変わりませんから、そうなると相対的に家が大きい方が坪単価が安くなるのです。

逆に言うと、延床面積が小さい程、坪単価は高くなるのです。

キッチン要りません、玄関扉は木でいいです…という訳にはいきません。
また、標準のキッチンよりワンランクあげると…、オプションの床暖房を入れると…、あっという間に坪単価に影響してきます。

延床が30坪だとしたら、何かに30万円余計に掛けると、坪単価1万円アップとなります。

塵も積もれば山となり、外構などでちょっと手を加えてしまうと、坪単価10万円くらいは…すぐです。
外構造込みで…と書かれてあったとしても、そう、オプションのことを忘れてはなりません。

相続税  基礎の基礎

2013年10月22日 火曜日

末期癌の告知をするか否か…という状態ですと、死期が迫っていることを知らずに入院している方に「遺言書、書いてよ」とは…なかなか言えません。

ただ、万が一(被相続人になるかたが)亡くなってしまうと遺言書の有る無しで遺産の分割は大きく変わってしまいます。
兄弟仲良く、何の不公平もない家族なら問題ないかもしれませんが、外からでは分からない問題がいろいろあるものです。
平成27年1月1日以降に税制が変わるので注意が必要ですが、それをこれから少しずつ、できるだけ簡単な言葉を使って明らかにしていこうと思います。

遺言書がなければ、法定相続人に法的に決められた分け方で分割されます。

 

さて、遺言書があっても、ある場合は、分与を受けられないこともあります。それはどういう場合でしょうか?

 

テレビドラマじゃありませんが、

受取る側が与える側を殺めてしまったり、脅迫して遺言を書かせた場合です。

その人は相続を受けられません。当たり前。

この6帖…小さい?

2013年10月19日 土曜日

不動産表示…私たちがつくる「販売図面」のことですが、そこに書いてあることは信じられない、という方がたまにいらっしゃいます。

特に言われるのが、駅から徒歩5分!と書いてあるのに、実際歩いたら8分だった…とか。

広告上、11分と10分では大きく違ってくるので、微妙ならなるべく10分にしたいところです。

でも、これもちゃんと目を光らせている人がいまして…。

公正取引…じゃなくて、近所の物件を持っている同じ不動産業者です。

自分の物件より駅から遠いのに、駅からの徒歩分数が少ないとはけしからん!と当局に訴えることがあるそうですから、あまり間違ったことはできません。

さて、本題の帖(畳)数ですが、
お年を召した方には多いのが、「こんな小さい部屋、6帖のはずない!」というリアクションです。

ただし、不動産業者的には、0.9×1.8m=1.62㎡を1帖としています。

この0.9×1.8mが問題になるわけですが、

ちなみに、1帖……もっとも大きい京間では、0.955×1.919=1.832㎡
その次の中京間では、0.91×1.82=1.656㎡
そして、江戸間では、0.88×1.76=1.548㎡
さらに公団サイズとなると、0.85×1.71.445㎡

となっていますので、不動産表示の1.62㎡がさほど小さいものではないことがお分かり頂けると思います。

ただ、マンションでは今でも上の公団サイズが多く採用されているので注意しましょう。