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横浜市南区の不動産会社栄都

竜巻で建物が損壊した場合、保険は適用されるの?

2012年5月7日 月曜日

今回のつくば市の竜巻は、被害を受けられた方には失礼ですがパニック

映画を観ているかのような今までに見た事のないすごい竜巻でした。

ちなみに火災保険や地震保険はありますが、津波保険や竜巻保険って

聞いた事がありませんが竜巻によって建物が損壊した場合、保険は適用

されるのでしょうか?

津波保険や竜巻保険という名前では無いですが、津波は地震保険に含められますし、

竜巻は風害・風災に含まれ保険の対象となります。

それ以外にも例えば水害などもあります。

風災の具体的な内容とは…

損害保険では約款上、台風、強風、せん風、暴風、暴風雨等の被害を風災と呼びます。

それらの形態としては次のような状態があります。

1)風による直接被害

風の力により目的物件が直接被害を受けた状態。たとえば、強風により瓦などの

屋根材が吹き飛んだ状態などです。

2)風により吹き飛ばされてきた物体の衝突による被害

風により他から飛ばされてきた物体が目的物件に衝突し、被害が生じたもの。

例えば近隣の家の屋根材等が破損し、それが自宅に衝突し、損害を受けた状態です。

なお、この場合の風による被害は「異常気象下における損害」が対象になります。

「異常気象」とは近隣の被害状況、その地域の過去および最近の気象状況を調査し、

その原因となった気象が異常気象か否かを個別に判断するものとされています。

したがって、風による被害はかならずしも「台風○号」と名のついている必要はなく、

局地的におきた竜巻や突風による被害も保険金支払いの対象となります。

以上の事故による損害額が20万円以上になった場合に損害保険金が支払われることに

なります。

火災保険と言う名前が紛らわしいく、まるで火事の時しか出ない感じが

しますが、火事の他、盗難、水漏れ、水害、風雪害、爆発などに適用される

ことになります。

まとめると…

津波による損害=地震保険の対象

竜巻による損害=火災保険でカバー可能…となります。

契約する時は、しっかり保証内容も踏まえて納得した上で契約するようにしましょう。