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横浜市南区の不動産会社栄都

建物滅失登記

2012年6月22日 金曜日

建物滅失登記 (自分でする事も可能です。士業の方に依頼すると3万から4万円の費用)

家を新築する際に、以前からあった建物を解体して建物がなくなった時に、しなければならないのが建物滅失登記です。

建物滅失登記をしないと、金融機関から融資を受ける際に、融資が受けられなくなったり、

取壊した建物の登記簿を残しておくと後々面倒になります。
解体後一か月以内に法務局で建物滅失登記をする事が必要
・滅失登記に必要な書類
①登記申請書
②案内図(住宅地図からがベスト)
③取毀証明書(解体工事の会社が発行)
④解体工事会社の印鑑証明書
⑤解体工事会社の会社登記事項証明書