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横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明の特記事項

2012年2月2日 木曜日

重要事項説明書の特記事項というのは、一般的な物件には共通せず、特に注意すべきことや物件そのもの、物件の所在地に特有な情報を記載する際に利用されます。

その物件に特有の隣地建物の状況や周辺地域に関する特記事項情報が多く記載されていますので必ず目を通すようにして下さい。

 

例えば以下のようなものがあります…

◆ゴミ置き場の位置、利用方法についての説明。

◆周辺地域の将来建築物が建築(又は増改築)等される場合の対象不動産の日照、眺望、風向き等に影響が及ぶ可能性がある旨の説明。

◆付帯設備の経年劣化に伴いう修理、点検、交換の負担に関する説明。

◆建物を増築、改築、再建築する場合の地盤・地耐力調査に関する事項で、地盤補強工事が必要となる場合の費用負担についての説明。

◆消防法の改正により、既存住宅への住宅用火災報知器の設置・維持管理が義務化されている中で設置されていない箇所に関する設置費用の負担についての説明。

◆法令に基づく制限については、重要事項説明時における内容であり、将来法令等の改正により本物件の利用等に関する制限が付加又は緩和される場合がある旨の説明。

◆地域地区及び近隣の建築物等の事情により電波の受信状況が悪い場合、共聴ケーブル又は有料ケーブルを利用する必要がある旨の説明。

◆車両の通行等に伴い騒音、排気ガス等が発生する場合がある旨の説明。

◆越境物がある場合の取り決め事項についての説明。

◆通行権などの地役権が設定されていて、周辺の住民との取り決めがある場合の説明。

◆廃屋、空き地、暴力団事務所など環境や治安に支障をきたす恐れのある施設がある場合の説明。

◆周辺に高圧線のような危険な施設や焼却炉、ごみ処理場など衛生面で疑問のある施設がある場合の説明。

◆石綿(アスベスト)の調査記録が無でも使用されている可能性がある場合、増改築やリフォーム解体時には専門業者による適切な施行と産業廃棄物処理が必要となる旨の説明。

などなど…