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横浜市南区の不動産会社栄都

宅地建物取引業法の改正点概要。

2012年4月30日 月曜日

3.11の地震に伴い、宅建業法の改正が施行されました。

宅建試験においては、改正点があればかなりの確率で改正点に関する問題が

出題される傾向にありますので、要チェック事項ではないかと思います。

 

◇東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)

復興特区法第64条第4項において、被災関連市町村が指定した届出対象区域内で建築を行う者は、被災関連市町村に一定の届出が義務づけられました。

 

 

 

◇津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月27日施行)

1)津波法第21条において、「津波防護施設管理者」が指定する「津波防護施設区域」内で土地の掘削等をしようとする者は、津波防護施設管理者の許可が必要になりました。

2)①津波法第50条において、都道府県知事が浸水想定区域に存する施設について一定の要件を満たすものを指定津波防護施設として指定することができることとなり、同法第52条に基づいて、当該施設の改築等をしようとする者は都道府県知事に一定の届出が義務づけられました。

②津波法第56条において、市町村が警戒区域内に存する施設について一定の要件を満たすものを指定避難施設として指定することができることとなり、同法第58条に基づいて、当該施設の管理者は、改築等の重要な変更を加えようとするときは市町村に一定の届出が義務づけられました。

③津波法第60条において、市町村が円滑かつ迅速な避難の確保を図る為、警戒区域内の施設で一定の基準に適合するものについては、所有者と管理協定を締結し、当該施設の避難用部分の管理を市町村が自ら行う事ができることとなり、同法第68条に基づいて、公告のあった管理協定については、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の所有者となった者に対してもその効力が及ぶこととなりました。

3)津波法で新たに指定された「津波災害警戒区域」は、津波が発生した場合に住民その他の者の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区域で、都道府県知事が指定するものであり、重要事項説明の際に、取引対象となる宅地または建物が津波災害警戒区域内にあるときはその旨を説明する事が必要となりました。

 

ちなみに、今現在で神奈川県に「津波災害警戒区域」に指定されている場所はありません。

初めての重要事項説明

2012年4月2日 月曜日

先日、初めて賃貸物件の重要事項説明をしました。

当社が作成したものではなく貸主側の業者が作成したものを使用したの

ですが、事前に内容を確認し、“ここを説明したらこう補足しよう”

“例えばこういうことです”・・・など頭の中で進め方のシミュレーションを

していたのですが、いざ説明をしだすと単に文章を読んでいるだけになり

聞いている借主も聞きづらかったのではないかと反省する所が多々ありました。

重説を聞く借主側も単に文章を読むだけよりかは、さまざまな事例等例え話が

あった方が理解しやすく聞くことが出来たのではないかと思います。

特に、敷金に関することや退去時の原状回復義務については事例を踏まえ

た上で説明しなければ一般の方は重説の説明だけで理解するのは難しいと

思います。

いざ退去時になって“聞いていなかった”“理解していなかった”など問題に

ならないよう注意をして説明することを心掛けたいと思います。

勿論、契約時には覚えていても退去時には忘れている事もあるとは思いますが・・・

 

また、売買の重要事項説明は賃貸よりも説明内容が多く、説明不足で損害賠償!・・

ということにもなりかねないので、その機会があれば慎重に分かり易く且つ聞き易く、

自社の立場及び買主の立場を理解した上で説明をしたいと思います。

重要事項説明の特記事項

2012年2月2日 木曜日

重要事項説明書の特記事項というのは、一般的な物件には共通せず、特に注意すべきことや物件そのもの、物件の所在地に特有な情報を記載する際に利用されます。

その物件に特有の隣地建物の状況や周辺地域に関する特記事項情報が多く記載されていますので必ず目を通すようにして下さい。

 

例えば以下のようなものがあります…                                      

◆ゴミ置き場の位置、利用方法についての説明。

◆周辺地域の将来建築物が建築(又は増改築)等される場合の対象不動産の日照、眺望、風向き等に影響が及ぶ可能性がある旨の説明。

◆付帯設備の経年劣化に伴いう修理、点検、交換の負担に関する説明。

◆建物を増築、改築、再建築する場合の地盤・地耐力調査に関する事項で、地盤補強工事が必要となる場合の費用負担についての説明。

◆消防法の改正により、既存住宅への住宅用火災報知器の設置・維持管理が義務化されている中で設置されていない箇所に関する設置費用の負担についての説明。

◆法令に基づく制限については、重要事項説明時における内容であり、将来法令等の改正により本物件の利用等に関する制限が付加又は緩和される場合がある旨の説明。

◆地域地区及び近隣の建築物等の事情により電波の受信状況が悪い場合、共聴ケーブル又は有料ケーブルを利用する必要がある旨の説明。

◆車両の通行等に伴い騒音、排気ガス等が発生する場合がある旨の説明。

◆越境物がある場合の取り決め事項についての説明。

◆通行権などの地役権が設定されていて、周辺の住民との取り決めがある場合の説明。

◆廃屋、空き地、暴力団事務所など環境や治安に支障をきたす恐れのある施設がある場合の説明。

◆周辺に高圧線のような危険な施設や焼却炉、ごみ処理場など衛生面で疑問のある施設がある場合の説明。

◆石綿(アスベスト)の調査記録が無でも使用されている可能性がある場合、増改築やリフォーム解体時には専門業者による適切な施行と産業廃棄物処理が必要となる旨の説明。

などなど…

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