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横浜市南区の不動産会社栄都

賃貸物件の貸主、借主の責任

2012年2月16日 木曜日

賃貸物件に瑕疵があり、その事によって第三者にけが等させた場合誰に責任があるのでしょうか。

民法上では、まず借主が注意を持って管理していたかが問題意になり借主が注意義務を持って管理していた場合は所有者(オーナー)が責任を負うことになります。

その時の所有者の責任は「無過失責任」となり所有者に過失がなくても責任を負うことになります。

注意しなければならないのは、借主は過失があれば責任を負わなければならないということです。

賃貸物件ということで、“借り物”という意識ではなく借りている期間は自分の“持ち物”という意識で居住することが大切になります。

単に敷金の返還が少しでも多くなるように室内を綺麗に使用する…ということだけではなく(勿論、綺麗に使用することは大事ですが…)、例えばベランダに付帯している物干し竿が不安定でそれを知りつつ使用を継続していて強風で下に落ち、通行人にけがさせた場合は借主が責任を負わなければならないようになってしまいます。

借主が通常の管理義務を持って居住している限り、余程の事がなければ借主に責任が及ぶことは少なく所有者が最終責任を負うことになります。

大事なことは、借主が“借りている家”と無責任に扱うのではなく、“自分が住んでいる家”と意識し大切に使用することが最低限必要ではないかと思います。