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横浜市南区の不動産会社栄都

樹木の越境

2012年7月2日 月曜日

隣の家の木が越境している場合、勝手に切って良いのでしょうか?

法律ではどうなっているかご存知でしょうか?

よく言われるのが
“越境してきている柿の木の実は勝手に取っちゃダメだけど、隣から伸びてきた根から出てきタケノコは勝手に取ってOK”
という話。

つまり、枝と根では扱いが違うということです。
どうしてこういう解釈になったのでしょうね。

越境してきている木の枝…越境している方と、されている方とでは気持が違いますよね。

自分の敷地から出ているものはあまり見えないので見過ごしがちですが、
隣から入ってきているものはよく見えるので敏感になるのもわかります。

隣から枝が伸びてたから勝手に切った…という話をよく聞きますが、ちょっと待って下さい。

 

法律でも、勝手に切っちゃダメだけど、 “切って下さいね!”  と申し入れることはできますから。

とはいえ、民法も、相互の協力・受忍関係のもと円満に物事を解決することを前提にされているので、
権利がこうだからと、杓子定規に片づけては…角が立つというものです。

ただ、あまり受忍といっても、隣家の木の落ち葉が屋根の雨どいに詰まって屋根の雨水がきちんと流れない…というのでは
程度があります。

そんなときは、やはりお隣にふつうにお話しになられたら良いと思います。

でも、最近はそんな些細なことでもギャク切れされたりしますから厄介な世の中です。

法律上こうですから!なんて頭ごなしに言うのが逆効果だと思いますので、
どうぞ平和的に解決してくださいね。

どうしても嫌だ!!!どうしても(越境している枝を)切りたくない!

とおっしゃる隣家のかたがいらっしゃるのでしたら、
話し合いを法廷に移した場合それは通用しませんよ…ということです。