‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅  ~屋根不燃材区域~

2013年9月17日 火曜日

建蔽率、容積率、斜線制限など、建築基準法の中の規制を説明していく中で、その他…のところで顔を出すのが、この「建築基準法第22条 屋根不燃材区域」です。
建築基準法22条区域とは、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。
この区域の中では藁葺きや茅葺きなど、燃える材料を屋根に使うことはできませんよ、ということです。

重箱の隅…という点では、
昭和26年より、横浜市一円はこの区域に指定されましたが、
正確に言うと、上にも書いたように、「防火地域・準防火地域以外の市街地において…」ですから、

取引の土地が「防火地域」や「準防火地域」でしたら、この「屋根不燃材区域」は記載しなくても良いことになります。

水道料金が安くなるケース

2013年9月15日 日曜日

横浜市の話ですが、個人福祉減免制度 というものがあって、「申し出」により、水道料金・下水道使用料の基本料金が減免される制度です。

「申し出」なければ減免されないままですのでご注意ください。
ひとり親家庭等医療費助成世帯、または、ご家族の中に次の方がいらっしゃる場合には、お申し出により水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります。

(1)身体障害者(1級および2級)
(2)知的障害者(知能指数35以下)
(3)精神障害者世帯(1級)
(4)重複障害者世帯(身障3級、知能指数75以下、精神障害2級のうち2つ以上に該当する方。2人で要件を満たす場合も含みます。)
(5)ひとり親家庭等(医療費助成世帯)
(6)要介護4または5
(7)特別児童扶養手当受給世帯
(8)ひとり親家庭等(生活保護を受けている母子家庭等)

詳しくは、水道局お客さまサービスセンター又は区役所福祉保健センターにお問い合わせください。
045-847-6262 (365日24時間受付しています)

重要事項説明書の重箱の隅 ~融資利用の特約編~

2013年9月14日 土曜日

不動産を購入する時にお世話になるのが住宅ローン。

不動産の購入は、あらかじめ金融機関で資金を用意してから契約するのではなく、
契約してから融資を決定させて、引渡し…という順序で行います。

購入者が一般のサラリーマンの場合ですと、契約をしてから金融機関に審査をお願いしておおよそ3週間前後で「融資が決定」されますが、
もし、その購入者に予定額の融資が出ない、という場合どうなってしまうのでしょうか。

「融資利用の特約」の条件で契約をした場合、2通りのストーリーがあります。
1つは、あらかじめ決めた時期までに融資が決定しない場合、自動的に白紙解約になるケース。(解除条件型)
もうひとつは、その時期までに融資が決定しない場合、買主は契約を白紙にできる、というケース。(解除権留保型)

同じようで少し違います。

融資の審査が予定より延びることはままあることなのですが、買主側が、もう少し審査に時間が必要な時は、お互いに「延期の合意書」を交わして、その時期および、契約書にある「引渡しの期限」を延長することもあります。

ただ、これは買主・売主の合意が前提ですので、必ずしも延長できるとは限りません。
ですから契約書どおりの期限を守ることは大切なのです。