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横浜市南区の不動産会社栄都

ローン条項・ローン特約というものがあるんです

2012年3月27日 火曜日

不動産の取引にあたって、買主が金融機関からの融資を受けることができない場合には、

手付金も全額返還し、無条件で契約を白紙に戻すという特約があります。

現金で購入する場合以外は、買主を保護するために、この条項が付されているのがほとんどです。

ローンを利用して購入する場合、契約に「ローン条項」を加えておく必要があります。

ローン条項とは「万一、ローン契約が成立しない場合は

手付金を含めて支 払ったすべての金額を返却する」旨の一項です

ただし、買主が故意に融資を受けられないようにした場合は債務不履行となり、賠償責任を問われます。

契約以前に融資が確定しているというのならほとんど問題はありませんが、

通常は契約締結後にローンの手続き を行うことになります。すなわち通常のケースでいえば、

契約時点ではローンが100%成立する確証がないわけです。

この条項により売買契約が白紙になると、その物件は再び販売されます。

※ローン条項なしで契約し、万一ローンが 成立しなかった場合は、

住宅は手に入らず、支払った金額は戻ってこないという結果になりますが、

不動産業者が仲介に入っていればそのあたりは問題ないはずです。

 

手付金・違約金

2012年3月26日 月曜日

「手付金」には以下の3種類の性格があります。

1)契約の成立を証するための証拠という趣旨で授受される証約手付
2)契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、手付放棄、手付倍返しで解除することができるという趣旨で授受される解約手付
3)当事者に債務不履行があったときは、違約罰として、損害賠償とは別に当然に没収できる趣旨で授受される違約手付

一般的には、手付金を放棄して解除することができる契約がほとんどです。

民法(手付)

第五百五十七条

買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
とあるが別に定めればそれが有効に成ります。

契約書内容に賠償の予定が書かれている時はそれに従うことになります

たぶん契約書見てください・・賠償予定が記されてはずです 販売金額の20% と、したがって違約金の支払いが発生します。

賃貸の24時間サポートって

2012年3月25日 日曜日

夜中や休日、営業時間外にトラブル・故障などが起こる場合もあります。水漏れ等の設備トラブル発生による緊急連絡や緊急対応を可能とするため、24時間365日連絡が可能の緊急対応サービスを導入してあります。休日や営業時間外にもスピーディーに対応していますので、安心して生活ができるシステムです。

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