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横浜市南区の不動産会社栄都

ローン条項・ローン特約というものがあるんです

2012年3月27日 火曜日

不動産の取引にあたって、買主が金融機関からの融資を受けることができない場合には、

手付金も全額返還し、無条件で契約を白紙に戻すという特約があります。

現金で購入する場合以外は、買主を保護するために、この条項が付されているのがほとんどです。

ローンを利用して購入する場合、契約に「ローン条項」を加えておく必要があります。

ローン条項とは「万一、ローン契約が成立しない場合は

手付金を含めて支 払ったすべての金額を返却する」旨の一項です

ただし、買主が故意に融資を受けられないようにした場合は債務不履行となり、賠償責任を問われます。

契約以前に融資が確定しているというのならほとんど問題はありませんが、

通常は契約締結後にローンの手続き を行うことになります。すなわち通常のケースでいえば、

契約時点ではローンが100%成立する確証がないわけです。

この条項により売買契約が白紙になると、その物件は再び販売されます。

※ローン条項なしで契約し、万一ローンが 成立しなかった場合は、

住宅は手に入らず、支払った金額は戻ってこないという結果になりますが、

不動産業者が仲介に入っていればそのあたりは問題ないはずです。

 

不動産の解約条項

2012年1月22日 日曜日

普通に進む事柄でも、まず疑ってかかってちょうど…という世知辛いご時世になりました。

そういう流れでしょうか、賃貸物件を借りるときに交わす賃貸借契約書には、解約条項にこんなことが書いてあります。

借りている人は、これこれを守ってください。
もしそれらが守られなかったら、貸主側はこの契約を催告した後に解約することができます、と。

さらに、

イメージ写真

借りる側が、貸主との間でこれ以上契約を継続することが困難というような信用を害する行為があった時、貸主はは催告をした
後に解約できますよ

という内容の一文が載っています。
古い契約書には無い一文です。

期せずして、最近こんな相談を受けました。

相談者は、親から相続した中にマンションの1室がありました。
そこは現在月額75,000円で貸しています。
ただ、亡くなった父親とその入居者は家賃は値上げしないと口約束していたと…。

相談者は相場からいて格安になっていることもあるし、
煩わしいので売ってしまいたい。
でも、値上したい貸主の意思と折り合いがつかずにそのままになって
ついには入居者に値上げの通告をしたところ険悪な関係になってしまっている、と。

契約書を見せてもらいましたが、当時、何かから引っ張ってきた契約書のようで、
解約条項については一切触れてませんでした。

つまり、借主の主張がなんでも通る内容なのです。

決めごとには、(想定外でも)最悪の状況を考えてつくっておかないといけませんね。

そういう時こそ、信頼できるプロの不動産業者を活用していただいて欲しいですね。
知識もないまま戦いに臨むのは得策ではありません。