横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買契約書に貼り付ける印紙

記載された契約金額
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減

記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。

記載金額

税額
1千万円を超え5千万円以下のもの 15,000円
5千万円を超え1億円以下のもの 45,000円
1億円を超え5億円以下のもの 80,000円
5億円を超え10億円以下のもの 180,000円
10億円を超え50億円以下のもの 360,000円
50億円を超えるもの 540,000円
契約書でも、「契約が成立したので本書一通を作成し、買主がこれを保有し、売主はその写しを保有するものとする」などいれた契約書にしています。
印紙の節約の1つの方法を不動産業者はとっています。

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