横浜市南区の不動産会社栄都

民法に基づき権利が消滅する時効

民法上、さまざまな権利について時効が適用されます。

参考までに下記項目についてご紹介いたします。

但し、期限が来たからと言って必ずしも消滅するとは限りません

のでご注意下さい。

例えば、飲食の場合1年となっていますがその間、店側より督促等

返済の申し入れがあればその時点で時効の中断が発生してしまいますので、飲食が終了した時から

必ず1年で消滅時効することはありません。

民法に基づき権利が消滅する時効

項目

起算日

年限

飲食・宿泊代金

飲食・宿泊が終了した時

1年

弁護士・公証人の債権

事件終了の時

2年

売買代金

売買をした時

2年

電気料金の債権

各月末

2年

財産分与請求権

離婚の時

2年

自賠責保険金の被害者請求権

事故が発生した時

2年

塾の授業料

授業料の納期

2年

医師・請負人の債権

治療・工事が終了した時

3年

一般貸金債権

弁済期日

10年

契約解除権

債務不履行の時

10年

確定判決に基づく債権

判決確定時

10年

利息制限法超過分の返還請求権

支払った時

10年

PL法に基づく請求権

製造業者等が当該製品を引き渡した時

10年

損害賠償請求権
債務不履行

損害賠償請求をすることができる時(原則として債務不履行の時)

10年

損害賠償請求権
不法行為

被害者が損害及び加害者を知った時

3年

不法行為の時

20年

抵当権

被担保債権の弁済期日

20年

地役権

不継続地役権=最後の行使の時継続地役権=行使を妨げる事実が発生した時

20年

◇時効期限が短い順に表示しています。
◇法律は、毎年いろいろな改正が行われていますのであくまでも参考としてください。
具体的な法律に関するご相談は専門家にご確認されることをおすすめします。

 

 

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