告知義務 vs 守秘義務

2013年6月28日

不動産業者はさまざまな守秘義務(業法45条)を抱えています。

誰がどこに住んでいる…なんてうかつに他人にしゃべることはできません。

また、取引された不動産の価格がいくらだったかもです。
そういう守秘義務もある一方で、告知しなければいけないことがらもあります。
宅地建物取引業者に課された義務は、取引時に、
①売主・貸主の住所、買主・借主の住所
②物件の所在地
③引渡時期
④契約解除に関する事項
⑤損害賠償額、違約金の内容
⑥不可抗力による損害の負担に関すること
⑦価格、その支払時期
⑧賃借・売買以外の金銭の授受

を最低限明確に説明する必要があります。
これは告知義務(業法47条1号)。

告知義務はこれらの他、事故・事件に関することも含まれます。
「それを知っていたら契約しなかった…」といわれる可能性のある内容です。

では、大家さんが不動産業者に対し、
「事故があったことを入居希望者に話さないで欲しい」と守秘義務を持ちだした時ですがどうなるのでしょう。

答え:告知義務があるときは、守秘義務は解除されます。つまり、告知義務が優先するのです。

悪徳リフォーム業者に騙されないために!

2013年6月25日

昨夕、悪徳リフォーム業者の被害をテレビで放映していました。

惨状を見ると同じ業界人として情けなくなります。
消費者の言いぶんを100%信じてはいけないとは思いましたが、業者が名前を変えたり、電話に出なかったり…というのは言語道断。
中には「リフォームでは大手の会社だったから安心してたのに」という消費者がいました。

リフォーム、建築、白蟻調査・駆除、太陽光発電、床下換気…安心できるところに工事を依頼したい…とお考えでしたら、

ぜひ当社にご相談ください。

契約時に必ず確認

2013年6月23日

不動産の取引では、「神奈川県暴力団排除条例」のもと、厳しく暴力団関係者のみならず、そういう人たちの出入りまでが規制の対象になっています。

①売主、貸主は譲渡・賃貸にあたり買主・借主が暴力団事務所の用に供しないことを確認するよう努める。
②売買契約書・賃貸借契約書に、買主・借主が暴力団事務所に使用することを禁ずる特約を入れること。(東京都条例ではさらに、催告なしに解除または買い戻しができるような特約を入れる)
③宅建業者は暴力団事務所に使用されることを知った場合には売ったり貸したりしないこと。
④宅建業者は売主・貸主等関係者に上記暴力団排除の助言を行うこと。

となっています。
もし、宅建業者(不動産屋)が暴力団排除条例の説明を行わずに契約した場合、条例違反や宅建業法違反に問われる場合があります。

当社では契約時、きちんと暴力団関係者じゃないことを確かめていますが、
怪しい場合は警察に照会することも可能です。

最寄りの警察署、刑事課暴力犯罪係に連絡して予約をしてください。

ただし、警察は「反社会的勢力の疑いが強い場合に限って」照会する…ということですので、誰でも照会できる…訳ではないようですので注意してください。