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横浜市南区の不動産会社栄都

横浜市の住民税はなぜ高い?

2012年2月21日 火曜日

住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在住所のある市町村において前年中の所得に

対して課税されるものです。

横浜市では、平成21年度から条例に定めるところにより「緑豊かなまち横浜」を

次世代に継承する事を目的とした「横浜みどりアップ計画」を推進するための

安定的な財源として、『横浜みどり税』を実施しています。

このため、他の市町村よりも市民税の税額は高くなっています。

『横浜みどり税』として、市民税の均等割に年間900円上乗せされています。

実施期間は平成21年度より5年間となっています。

 

『横浜みどり税』…基本的な考えとしては、「緑を守る・残す・造る」という

コンセプトは非常にいいことではあると思います…が徴収方法として市民に

負担を掛けてまで新たな税金を生み出さなければならなかったのかというのは

疑問が残ります。

実施された以上、横浜市民が納得いくように、結果が見えるように進めて

いってもらいたいものです。

公簿売買 実測売買 どっち?

2012年2月21日 火曜日

登記簿に載っている面積は、業者の中では「公簿(こうぼ)面積」といって、その面積で売買契約をすることを「公簿売買」と言います。その反対は「実測売買」。

消費者の方にとっては、聞き慣れない単語なので何のことだかわからないことが多いでしょう。

売買契約書を読み合わせる時、最初の方で

「本件売買は、公簿売買とします」

と言うところがあります。(もちろん「実測売買です」ということもあります)

それは、この取引自体は登記簿に記載されている面積をもって売買するのであって、後に測量をして実際の面積が多少違いがあっても売主・買主お互い文句は言いません、ということです。

反対に「実測売買」となると、後に測量をして面積が違った場合は、その分、お金で解決しましょう…ということになります。何十坪も変わることはほとんどありませんけど。

最近測量をされているような地所の場合は、登記簿の面積と、測量図の面積が同じなので、何の問題もないのですが、

測量が古いと、当時の測量技術の悪さから登記の面積と違う場合があります。
ただ、固定資産税などがその登記された面積を基準にしているので、ややこしくなります。

ここだけの話ですが、昔から土地の税金はできるだけ取られたくない…ということから小さめに申告することが多かったそうです。だから、実測面積より公簿面積が小さい場合は(直すと大きくなった分)税金が高くなるので特に直さなくても…ということになりますね!

登記のと測量図の面積が違うことで差し迫った問題はありませんが、気持ち悪い…とおっしゃるのであれば、「地積更生登記」という作業が必要です。
その際は、土地家屋調査士による隣地の境界の確定をして測量、そして登記という段取りになります。
隣接する地所の所有者の立会と確認…という協力ももちろん必要です。

普段から仲良くしておかないと、こういう時におへそを曲げたり「ワシは(境界確認の)判を押さん!!」とか言い出したりして、いざという時に話がまとまらないことがあるのでご注意を!

平成24年度税制改正案(後編)

2012年2月20日 月曜日

【一部内容が見直されるもの】

1、特定の居住用財産の買換え等に係る長期譲渡所得の課税特例措置(課税の繰延)

…一部見直しの上、2年延長

<現行>譲渡資産の譲渡価格:2億円以下

<改正案>譲渡資産の譲渡価格:1.5億円以下

2、長期保有土地等(所有期間10年超)を譲渡し、新たに事業用資産に買い換えた場合の特例(80%の課税繰延)…対象となる買換え資産について一部要件を見直しの上、3年延長

<現行>買換え資産について面積要件等はなし

<改正案>買換え資産の対象となる土地等の範囲→事務所等一定の建築物の敷地で300㎡以上のものに限定

3、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除

…適用対象を見直しの上、3年延長

<現行>対象事業:5ヘクタール以上の一団の宅地開発

50戸以上の一団の住宅建設

<改正案>対象事業から「50戸以上の一団の住宅建設」を除外

4、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における各種特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税、所得税)…一部見直しの上、2年延長

●移転登録に係る登録免許税の軽減税率…戸建住宅に係る軽減税率を1,000分の2

(現行1,000分の1)に引き上げで適用期間を2年延長

●固定資産税の特例…現行どおり2年延長

●不動産取得税の特例…現行どおり2年延長

●長期優良住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除

…税額控除額の上限を50万円(現行100万円)に引き下げた上で、適用期間を2年延長

5、土地に係る固定資産税の課税標準の特例措置…住宅用地については縮減

 

【新たに創設される措置】

1、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、一定の認定省エネルギー住宅の新築・取得等について特例措置が講じられます。

●住宅ローン減税の拡充

<居住年>   <控除期間> <受託借入金の年末残高の限度額> <控除率>

平成24年      10年間       一般住宅が3000万円のところ     1%

→4000万円に拡充

平成25年      10年間       一般住宅が2000万円のところ     1%

→3000万円に拡充

●登録免許税の軽減税率

・所有権の保存登記 : 一般住宅が0.15%こところ→0.1%に緩和

・所有権の移転登記 : 一般住宅が0.3%こところ→0.1%に緩和

平成24年度の税制改正案は以上のようになります。

※政治情勢に大きな変動がない限り、3月末頃成立される見込みです。