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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産の消費税 建物価格に課税され、税込みで価格表示される

2012年4月21日 土曜日

消費税が発生するのは、売主が法人の場合に限ります

物件価格全体にかかるのではなく、建物価格だけにかかるのです。

仮に建物価格が2,000万円とすると、現行ではその5%にあたる100万円の消費税がかかることになります。

この消費税は物件価格に含めて表示されます。

価格が4,500万円の土地付建物は、消費税込みでその価格なのです。
消費税がアップしたら物件価格(土地付建物はどうなるのでしょう。

仮に建物価格が2,000万円で物件価格が4,500万円だとすると、5%の消費税は100万円なので土地価格は「4,500万円-2,000万円-100万円」で2,400万円ということになります。

同じ価格でもし消費税が8%にアップすると、税額は「2,000万円×8%」で160万円となり、物件価格も60万円上がって4,560万円になります

実際の価格がこのとおりに必ず上がるとは限りません。

「土地価格+建物価格+消費税」という価格の内訳はいわば買主側から見たものであって、

売主側から見ると「土地仕入れ価格+建物建築費+販売経費(消費税含む)+利益」といった内訳になるのです。

消費税がアップすれば売主にとっては販売経費が膨らむので価格に上乗せしたいところですが、競合物件との兼ね合いなどもあります。

 

前回、平成9年4月1日に消費税が3%から5%に引き上げられたときは、注文住宅を建てるときの工事請負については平成8年9月末までに契約を結べば、引き渡しが平成9年4月以降でも3%の税率を適用するという経過措置がとられました。マンションや建売住宅は原則対象外でしたが、外装や設備などが変更可能なケースは経過措置が適用されたので、平成8年9月までに契約を結ぼうと駆け込み需要が発生したのです。