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横浜市南区の不動産会社栄都

登記識別情報(旧権利書)とは・・

2012年3月11日 日曜日

権利の登記を申請する時に、以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出して

いました。

これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。

現在ではインターネットの普及に伴い紙の権利書の替わりに使われるのは、数字とその他符号を組み

合わせた12文字の符号である登記識別情報になっています。

登記を申請する時に、この12文字の符号を提示する

ことと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明

書)を添えることが不動産の所有者である証拠となりま

す。

権利書は、不動産所有者であることを証するモノでした

が、登記識別情報は不動産所有者であることを証明す

るための情報 (パスワード)になります。

登記識別情報は従来の権利書と同じで再発行はで

きず、また番号の変更もできません。

また、権利書は一つの申請に一つしか発行されません

でしたが、登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。

たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでし

たが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫が

それぞれ管理することになります。

登記識別情報の管理に自信がない場合や、他人に盗み見されてしまった時のために、登記識別情報を無効

にしてしまう制度や、登記識別情報の通知を拒否する制度も定められています。

第三者に悪用されてからでは遅いので、もし管理に不安をお持ちであれば登記識別情報の無効及び登記時

に通知の拒否をすることも考える必要があります。

確かどこかに保管している?という方も多いのではないでしょうか。

もう一度、保管場所の確認をして頂き管理には十分注意しましょう。