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横浜市南区の不動産会社栄都

今年は固定資産税の評価替えの年です

2012年3月2日 金曜日

課税の基礎となった固定資産の「価格」に不服がある場合、固定資産課税台帳に

価格等を登録した旨を公示した日以降、納税通知書を受け取った日の翌日から

起算して60日以内(公示した日以後に価格決定又は修正があった場合は価格

又は修正の通知を受けた日から60日以内)に、固定資産評価審査委員会に対して

審査の申し出をすることが出来ます。

申し出が認められたケースでは…

1.固定資産税の評価額の計算過程に誤りがあったにもかかわらず、それを放置していた場合

2.国で定められた固定資産評価基準にのっとらずに評価額を計算した場合(このようなパターンはまずないと思われます。)

3.固定資産評価基準にのっとって評価はしているが、審査申出人の主張が正しいと認められた場合

おおまかには、この3つが挙げられます。

認められるケースは稀だと思いますが…

 

通常、固定資産税の金額に対して不服を申し出る方はまずいないかと思いますが

もし、高いのではないかと疑問をお持ちの方は一度ご自身の資産について価格等

を課税台帳の閲覧制度を利用して確認されるのも良いのではないでしょうか。

単に税金が高いからという理由では審査の申し出は出来ませんが…