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横浜市南区の不動産会社栄都

境界確認/筆界特定制度

2012年4月24日 火曜日

普通に境界の確認はしてほしいものです・・・・・

土地には必ず境界(筆界)があります。
(境界とは所有権の境を指し、筆界とは地番の境をいう場合が多く、厳密には境界と筆界は別の意味になるのですが、 ここでは便宜上筆界を境界と呼んでいます。)
土地を売買する場合「だいたいそこら辺まで」と言って売買する人はまずいないでしょう。

いつの間にか自分の土地がせばまっていたり、隣の家の塀が自分の庭に勝手に建っていたら誰だって困るはず。
こんなときには土地家屋調査士が筆界を明らかにすることが出来ます。
土地家屋調査士とは、裁判外で、土地の筆界を明らかにすることが出来る唯一の国家資格です。

祖先から受け継いだ土地の境界(筆界)が分からない、
田畑を耕しているうちに誤って境界杭を抜いてしまった、
隣の家から、境界がおかしいと言われた・・・等々
あるいは、今ある境界杭の真正を、後々のために関係者同士で確認しておきたい…など。

境界は一人で持っているということはあり得ません。相手方との境を決める物ですから必ず相手がいて、 それは当事者同士で平等に管理しなければならない財産として法的に規定されています

将来のトラブル回避のためにも、今のうちに境界の立会、地積測量図の作成などをしておくことが必要です。

今までは土地の筆界(境界)について争いが生じた場合、筆界確定訴訟という裁判による解決しかなかったのですが、 新しい制度として「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」が誕生しました。筆界特定制度について

この制度は土地の筆界を求める当事者が法務局にその申請をします。 すると法務局では所定の手続きを経て筆界特定委員を指名します。(この筆界特定委員の一翼を担うのが土地家屋調査士です。)

筆界特定委員は様々な角度から調査・測量を行い、そこから得られる意見を法務局の筆界特定登記官に提出します。 筆界特定登記官はこれらの資料や当事者の意見などを基に筆界を特定します。

これが筆界特定制度のあらましです。この登記官の筆界特定になお不服の場合は、 裁判所で従来の筆界特定訴訟を提起することになりますが、筆界特定委員の資料はそのまま裁判資料となるので 結果的に紛争の早期解決に役立つことになります。

地番の境界 地番のさかい。いわば公的なもので、不明な場合には境界確定訴訟(けいかいかくていそしょう)と呼ばれる裁判で裁判所の判断で決めてもらう。歴史的な背景から登記簿の地積、公募面積や公図は信用できない。 境界を確定する一資料にはなるが、確定する効力は持たない。勝手に動かせない。
所有権の境界 所有権のさかい。それぞれ自分の所有権の範囲を確認した同意に基づいて決めた境界。売買、時効取得などにより変動する。きちんと明快にしなければならないという法律上の義務はない。 境界協定を行うと原則として協定どおりの境界に確定する効力を持つ。調停や所有権確認訴訟により確定する場合もある。