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横浜市南区の不動産会社栄都

支払金・預り金の保全措置

2012年5月18日 金曜日

宅建業者が受領しようとする支払金又は預り金については、宅地建物取引業保証協会が一般保証業務として行う保証措置(連帯保証)、銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置、及び保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置及び指定保管機関が一般寄託契約等に基づいて行う保全措置が設けられており、その概要は宅建業法35条に規定する重要事項の説明の1項目となっている。

宅建業法35条1項11号に規定する支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金その他名義のいかんを問わず取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭である。

ただし、受領額が50万円未満のもの、宅建業法41条又は41条の2の規定により保全措置が講じられている手付金等、売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以降に受領するもの、及び報酬は除く。

 

保全の方法としては、
1)銀行等との間に保証委託契約を結ぶ方法。
2)保険事業者との間に保証保険契約を結ぶ方法。
3)業者と指定保管機関との間で手付金等寄託契約を、業者と買主との間で質権設定契約を結ぶ方法(ただし、工事完了後の売買の場合に限る)。

土地の引き渡しを受ける前に売主の不動産会社が倒産しても、支払金や預かり金が買主に戻るように保全措置を講じるかが記載されます。

保全措置の対象となる場合には、銀行などの保全措置機関が発行した 「保証証書」 を受取るのと引き換えに手付金等を支払うことになります。
また、万一のときの手続きも確認しておきましょう。なお、「手付金等」とは契約時の手付金だけでなく、中間金、内金などの名目にかかわらず物件の引渡し前に支払われる金銭(売買代金に充当されるものすべて) を含んでいます。
したがって、契約時の手付金は保全措置の対象外でも、後からの中間金の支払いにより(その合計額が) 保全措置の対象となる場合には、
同様に保証証書を受取る必要がありますので注意しましょう。