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横浜市南区の不動産会社栄都

抵当権抹消手続きは個人でも出来ます

2012年4月6日 金曜日

抵当権を抹消する場合、一般的には司法書士へ依頼する事が多いかと思いますが

個人でも手続きは出来ます。

仮に債務を返済し終わると抵当権を抹消する事になりますが、その時は債権者

(借入銀行)から抵当権を抹消する為の書類が交付されます。

これらの債権者から預かった一定の書類を添付して、その不動産を管轄する法務局へ

自ら抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。

その手間等が面倒くさいという事で司法書士へ依頼するケースが多いのですが

複雑な権利関係以外の一般的なものであれば難しい事はないそうです。

 

1) どこに申請する? →その不動産を管轄する法務局

2) 誰が申請する? →原則としてその物件の所有者が申請しますが、 代理人から申請ることも可能です。

3) いつまでに申請する? →抵当権抹消登記を申請するのに、特に決められた期限はなくいつでもできます。 ただし、有効期限のある書類もある為、その書類の期限が切れた場合、 新しく書類を取得する必要があります。

4) 必要書類は? →・抵当権抹消登記申請書

・登記にかかる登録免許税

・登記原因証明情報

・登記識別情報または登記済証

・資格証明情報

・代理権限証明情報

5) 費用は? →抵当権抹消登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。

不動産1物件につき1,000円です。 郵送で申請する場合には郵送代がかかります。その他に法務局において手数料などがかかることはありません。

 

以上のような流れになります。

司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬相場は、約1万円くらいです。

また権利関係が複雑な場合は別途費用が必要になりますのでその時は司法書士へ

依頼する方が間違いなく手続きが出来ますが、一般的な権利であれば時間の余裕が

あれば一生の内、何度も抵当権抹消をすることはないかと思いますのでご自身で

やって見るのもいいのではないでしょうか。

そう言いながら、私もローンの借り換え時に行った抵当権抹消手続きは司法書士へ

依頼したのですが…