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横浜市南区の不動産会社栄都

アパート経営者としての最初の一歩

2012年1月6日 金曜日

賃貸アパート・マンションを一棟持つと、大家さん生活の実感がわいてくるでしょう。
区分所有を1戸持つのとは違った…そう、会社の社長さんになったような。

投資のスタイルとして、小さいアパートを違う土地で複数持つかたもいれば、できるだけ都心に近くJRの駅の近くで1棟を、というかたもいます。
どちらが正解だかは簡単に言えませんが、ひとつ税金で違ってくる一線があるのでその話を。

それは9室と10室。

アパートを一棟持っていても9室と10室では、所得税法上で前者を「業務規模」、後者を「事業規模」に分けられます。
でも大丈夫、もし、あなたが投資しようとしているアパートが9室だったとしても。
区分所有のマンションを1つ買ってそれを貸し出せばそれで「合計10室」となります。

なぜ10室にするかというと、いろいろ優遇されるのです。

青色申告特別控除…
9室以下の業務規模だと、それが10万円
10室以上の事業規模だと、65万円

青色事業専従者への給与を…
業務規模だと、支給はできません
事業規模だと、支給ができます

他にもありますが大きくはその2つです。
そのアパートやマンションを管理するあなたの会社を設立するのです。
あなたや奥様を社長にして…。

事業になれば、車のガソリン代や外食費とか、事務用品や…事業の経費として計上できますよね。

同じガソリンに名前がついてる訳…ないですし。
家族でちょっと高級レストランに行っても、打ち合わせしたことにして…。

あ、いけないいけない(笑)