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横浜市南区の不動産会社栄都

擁壁について

2012年1月22日 日曜日

傾斜地が住宅地として開発された地域や町に坂が多い地域などでは意外と擁壁が沢山あります。

昔からの建物がそのまま有り当時に造られた擁壁が現在の建築基準では不適格となるものもあります。
そういうものが『不適格擁壁』となります。
そして、その擁壁にかかる家屋の改築・増築時には建設許可がおりない可能性があります。

既存の擁壁が不適格擁壁と判断された場合、その不適格擁壁と平行に出来る基礎が角度45度の想定線上にある場合は建物の建築確認が認められません。

 

その場合は、基礎をずらしたり擁壁そのものを造り変える必要があります。

擁壁の工事となると、前面道路側の擁壁工事と比べ崖面の擁壁工事費は数百万から高い場合は建物の建築費と同等に掛かる事があります。

一戸建てを購入する場合、建物を中心に見てしまいがちですが擁壁があれば建替えする場合そのまま使用できるのかも確認する必要があります。

勿論購入の際、不動産会社より説明があるのが通常ですが中には説明しないケースもあるそうですので十分注意が必要です。

現在住まれている住宅に擁壁がある方は、すぐに建替え予定がなくても将来に向けて確認しておく事も大切だと思います。