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横浜市南区の不動産会社栄都

抵当権の話し ~1番抵当~

2013年6月8日 土曜日

不動産の購入で融資を受けた方なら知っている「抵当権」

登記簿(全部事項証明書)を見ると、抵当権には1番があれば2番も3番もあるのですが、お金を貸した側にそういった順番が付けられるものなのでしょうか?

 

その前に、民法の大原則を知らないといけません。
それは 「債権者平等の原則」 。
原則によれば、お金を返してもらえる権利(債権)は1番でも2番でも順位は無いはずです。

具体的にいうと
Aさんが、Bさんから100万円借りました。それを返済せずさらにその1年後にCさんから100万円借りました。

ところが、Aさんがその後自己破産してしまい、返せるお金は120万円。

Bさんは 「(Cさんより)先にお金を貸したのだからまずは100万耳を揃えて返してほしい」と言いました。

一方、Cさんは、「債権者Bと自分(C)は原則平等なのだから、Bさんに60万円、自分(C)にも60万円返還すべきだ、と言いました。

どちらが正しいのでしょうか?
答えはCさんです。

もちろん、この例では、BさんもCさんも貸したのは同額ですから持ち金の120万円を2で割った60万円ずつ…という計算になりましたけど、貸す金額によって実際は変わってきます。
さて、不動産の話になりますが、

登記簿を見ると、抵当権の所に番号がふってあります。

その1番がいわゆる「1番抵当」その下が「2番抵当」となるわけです。

こうやって、抵当権に番号をつけると、上に紹介した「債権者平等の原則」の『例外』となって、
番号の順位が優先的に回収できるようになってしまうのです。

1番がすでにいたからといって、後から1番をつけるのは事実上無理です。1番の「承諾」が必要だからです。
ちなみに、競売や任意売却のような手続きになった場合、2番以下の債権者は、還ってこない…と思っておいた方が良いでしょう。
1番抵当権者さえ満足に還ってこないのですから当然といえば当然です。

「原則」があれば「例外」があるのですね。