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横浜市南区の不動産会社栄都

横浜市営住宅…家賃滞納9億円超!

2012年6月1日 金曜日

少し以前のデータですが、横浜市営住宅の家賃滞納額が、

2005年度までの10年間で総額9億1076万円に達している

という事です。

滞納している世帯は3169に及び、市は督促や民事訴訟などの

対策を取っているが、 抜本的な解決策が見いだせていないのが

現状との事です。

 

この金額は、約7年前のデータですので今現在ではもっと滞納額が膨れている

状態になっていると思われます。

市まちづくり調整局によると、市営住宅には約3万世帯が暮らし、 滞納世帯は1割以上いると言う事です。

入居者が死亡したり、いなくなったりして、 約920世帯で回収不能に陥っています。

市は滞納期間や額が大きくなると、完済するケースが急減することから、

「13か月以上または40万円以上の滞納」としていた訴訟手続きを始める基準を、

「7か月以上または20万円以上の滞納」に04年度から変更しました。

さらに、06年度から滞納が3か月を超えた場合、入居者の保証人に文書で支払いを求めるようにした。

しかし、徴収できたのは71世帯の416万円で、9億円に対しては「焼け石に水」の状態だそうです。

市まちづくり調整局は「ほかの住民との公平性の観点からとはいえ、市営住宅にはお年寄りが 多いので、

強制退去させるのは非常に心苦しい」と頭を悩ませているとの事です。

先日も奈良県での市営住宅家賃滞納問題の報道がありましたが、ひどい人は約24年間、

約1,250万円滞納している人がいるそうです。

理解しがたいですが…

市の担当者の話では、「いま、市営住宅を担当する課にいるものとしては、過去の事は

わからないですね」というコメントがありました。

このコメントも理解しがたいですが…

この問題だけで言うと滞納する側も非常識だと思いますが、市の体制にも問題があり今後、

急務に改善する必要があると思います。

まともに家賃を払っている人、税金を納めている人の立場にも立って考えてほしいものです。

横浜市営住宅の入居募集について

2012年5月28日 月曜日

市営住宅の入居者募集は、4月と10月の年2回実施しています。

市営住宅には、収入基準や市内在住(又は在勤)6か月以上などの

入居者資格があります。

市営住宅に申し込むには、申し込み時に次の 1 ~ 7 のすべてに該当

していることが必要です。

 

1.申込者は成人であること。

2.申込者が、市内に在住(又は在勤)6か月以上であること。

3.夫婦(婚約者及び内縁関係にある者を含む)または親子を主体とした家族であること。

4.現在、住宅にお困りであること。

5.申込者及び入居しようとする家族について、住民税の滞納及び市営住宅の使用に

関する債務がないこと。

6.市営住宅で円満な団地生活ができること、また、申込者及び入居しようとする家族が

暴力団員でないこと。

7.世帯の収入が、収入基準以内であること。

※単身者用住宅や多家族向住宅などの特定目的住宅及び高齢者を対象とした住宅に

ついては、それぞれの住宅ごとの申込資格に該当することが必要です。

市営住宅へ入居するときの収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、

そこから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12(か月)で割った額

(世帯の月収額)で判定します。収入基準は下記のとおりです。

対象世帯

世帯の月収額

一般世帯 158,000円以下
裁量階層 214,000円以下

となっています。

詳しくは…

横浜市建築局 住宅部 住宅管理課

電話: 045-671-2923 – FAX: 045-641-2756 まで…

横浜市の”民間住宅あんしん入居事業”とは・・・

2012年5月20日 日曜日

「民間住宅あんしん入居事業」とは、家賃等の支払能力があるものの

連帯保証人がいないことを理由に民間賃貸住宅への入居を断られて

しまう高齢者などの方に、「入居支援」と「居住支援」を行なうことで、

民間賃貸住宅への入居をしやすくし、安心して自立した生活ができる

ようにすることを目的とした横浜市の事業です。

 

制度対象者となる方は…

高齢者、障害者、外国人、特定疾患患者、ひとり親家庭、子育て世帯、

配偶者等からの暴力被害者、生活保護受給者、児童福祉施設等退所者、

ホームレス自立支援施設退所者となっています。

入居支援については…

1) 協力不動産店による物件のあっせん

横浜市に登録している協力不動産店により、上記対象者のうち利用資格要件に

該当する方へ、保証人がいなくても入居のあっせんを行います。

2) 取扱保証会社による家賃保証

入居を希望する方が横浜市の指定する保証会社と保証契約を結び、「保証料」を

支払うことにより、保証人の代わりに家賃等の滞納保証を行います。

保証料は一月分の家賃・共益費等の30%です。(更新からは20%)

保証期間は2年間です。(その後の更新も可能)

家賃を滞納した場合は、支払の義務がなくなるわけではありません。

保証会社が滞納者に代わって家主等に立替払いをするので、滞納家賃等の

支払い先は保証会社になります。(予めご注意ください!)

詳しくは…

◇横浜市住宅供給公社 住まい・まちづくり相談センター◇

「住まいるイン」あんしん入居担当

・賃貸住宅を探している方に、協力不動産店のご案内をします。
・制度を使って入居した後の相談を、関係局区につなげて解決をはかります。

電話 045-451-7763 FAX 045-451-7707
(平日)9:00~18:00 (土日祝日)10:00~18:00
(定休日)水曜日・年末年始 12/27~1/5