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横浜市南区の不動産会社栄都

宅造の許可

2012年3月11日 日曜日
横浜市はほこの区域に入ります。
宅地造成工事規制区域
都道府県知事及び政令指定都市の長等が関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、指定した区域。のことです。
(1) 切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2) 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(4) 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事

がけの危険性と対策

2012年1月19日 木曜日

横浜市の崖上への建築について書かれたものを発見。一部抜粋してみました。

既存擁壁がある場合

必要に応じ更に詳細な調査、検討を行う。

その上で地盤調査結果から擁壁背面の土質及び擁壁構造体支持地盤レベルの地耐力等も考慮し、総合的に現状擁壁を診断することが望ましい。
その結果によって、それぞれ下記のような検討を行い、擁壁の築造替え、その他安全上適当な措置を講ずるものとする。

コンクリートブロック積み等による増積みは、原則として撤去し上部を法面として整備する。

ア 外観上の異常等が大きく、改善する必要性が高い場合
外観上の異常等が大きく、進行性の異常があるか、緊急性が高い場合、改善する必要性が高いものについては、原則として築造替えを行う。

やむを得ず築造替えが出来ない場合は、補強・補修等を行うとともに、既存擁壁上部宅地の地表面をコンクリート土間等の不透水層で覆うものとする。

イ 外観上の異常等が大きい場合
出来るだけ、擁壁の築造替えを行う。やむを得ず築造替えが出来ない場合は、既存擁壁の補強・補修等の検討を行った上で、基礎を立ち下げる方法で計画する。その場合は、原則として既存擁壁上部宅地の地表面をコンクリート土間等の不透水層で覆うものとする。

ウ 外観上異常等がある場合
擁壁の築造替えを行うことが望ましい。やむを得ず築造替えが出来ない場合は、必要に応じ既存擁壁の補強・補修等の検討を行った上で、基礎を立ち下げる方法で計画する。その場合は、既存擁壁上部宅地の地表面をコンクリート土間等の不透水層で覆うことが望ましい。

エ 外観上異常等が少ない場合
擁壁の築造替えを行うことを検討する。築造替えをしない場合は、必要に応じ既存擁壁の補強・補修等の検討を行った上で、基礎を立ち下げる方法で計画する。その場合は、既存擁壁上部宅地の地表面の排水について配慮する。

 

上記のように書かれているが、業者が将来、商品にして販売することを考えると、検査済証のない擁壁は、見た目の問題ではなく、将来への保証等考えるとやり直しをしなくてはいけない・・・横浜はそんな土地が多い。また、一般の方は、崖を触ってはいけないと・・・予算が果てしなくあれば別ですが、プロでも、やってみないと分からないケースが多々あります。

そんな土地、当社で買取ります。お気軽にご相談ください。

 

 

 

南区大岡3丁目   2分割にして売り地&新築戸建

2011年12月17日 土曜日

2011.12 引渡し完了

所在/横浜市南区大岡3丁目 交通/横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」

建物/木造2階建て(2×4) 土地権利/所有権 地目/宅地 都市計画/市街化区域

用途地域/第1種低層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率100%

2011.2 に土地を契約

2011.6 決済

2011.7 販売開始

A宅地、建物着工 B宅地 売地契約

2011.8  B宅地 引渡し

2011.10 A宅地、建物完成

A宅地 土地付建物契約

2011.12 A宅地建物引渡し