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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産取引の基本中の基本

2012年1月7日 土曜日

競売の本を読んでいたら、こういう物件には注意が必要とたくさん書いてありました。

今回書くことは、競売に限ったことではなく不動産の取引では基本中の基本、とても大切なことなので書くことにしました。
一戸建ての場合のことですが…。

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それは、再建築ができる土地なのか?ということです。

あなたがこれから買おうとしている物件が…、
ロケーションはOK、日当たりもOK、駅からの距離もまあまあOK、価格が相場より安い、
今建ってる家はボロボロで第三者が住んでいることもなし…

そういった物件にはよくあることですけど、建築基準法上で建物を建てられない土地ってあるんです。
土地は広いのに、建築基準法でいうところの「道路」に2m以上接してないケースがその代表選手。

業界では「再建築不可の物件」と言われていて、家が建てられないのですからせいぜい菜園や物置用に…ということになってしまいます。

よく不動産屋の窓に張ってあるB4判の図面になっている場合は、「再建築不可」と書かないと当局からチェックが入ることになりますけど、
不動産投資をしようとしているあなたなら、そういう図面になる前の情報がやってくるはずです。

そういう情報が来た場合、まずその情報を持ってきてくれた仲介業者に真っ先に聞いてください。
「その土地、建て替えできるんだろうね~?」と。

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そこで「たぶん、できます」とか「(これだけ土地が広いんですから再建築)できるはずですよ」みたいなあいまいな反応ならかなり赤信号です。
曖昧であれば、その資料を持って、役所の建築指導課に相談しに行きましょう。
あなたが素人であったとしても白黒はっきり教えてくれます。

ただ、そこで執念深いあなたは考えたとします。本当にそこで the End かと。
もし、現在の接道の幅が1m95cm、再建築の要件を満たすのにあと5cm。
隣の人が5cm売ってくれたら~?

もしそれが実現したら、いきなり死んでいた土地が息を吹き返すことになります。

でも、隣の人からしてみれば、たとえいくらかの収入があるかも知れませんが、
それによって、隣の建物が自分の敷地ギリギリに建つ可能性も出てきてしまいますから、あまり歓迎できるものではありません。
簡単に売ってくれるものでは…ありませんね。

まず、接道の幅が2.00m確保できない土地…として情報を紹介された時点で、すでに仲介業者が隣の所有者と交渉した結果ダメだった…と思っていいかも知れません。

家が建たない土地は…今回紹介した「接道」の要件だけではありません。

次に要注意なのは土地の権利関係…ですかね?
それはまた後日。