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横浜市南区の不動産会社栄都

宅建主任者…から宅建士に?

2013年7月23日 火曜日

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会は、全国不動産政治連盟と連携して、宅地建物取引主任者の名称変更を政官界に要望しているとのこと。

現在の「宅地建物取引主任者」の呼称を「宅地建物取引士」にしょうとするものです。

理由としては
・宅建資格試験は難易度が高い
・1957年以来の長年の経緯があるなど、る社会的評価が高まっている
・最近では、宅建試験に合格しても宅地建物取引業に関与しない者も多く、事務所に配置して一定の業務を行なう“主任者”としての認識にとどまらず、資格としての認識が高まっている
という内容です。

一方、名称が変更されても、現行制度の基本的な仕組み(資格者の設置基準、資格者の業務・責任、試験制度等)は変わらないものとなる…ということですが。

まだ、決まったわけではないので念のため。

任意売却時、屋根に付いてるソーラーパネルはどうなる?

2013年7月21日 日曜日

任意売却というと、競売になる前に、自主的に家を売却する方法を言います。

ほとんどの場合、競売になっても任意売却であっても、手元に残る金額に大差はありません。

大差は無いものの、競売ではまったく受け身、手元に現金など残ることはありません。

一方、任意売却では主体は所有者である上に、引越代(30~50万円)くらい出る期待が持てます。

この時期の数十万円という現金はとても貴重です。

さて、本題のソーラーパネル…。
家の屋根に据え付けられているものです。
住宅購入時に、家のローンと別に、ソーラーパネルの購入でローンを組んでいる場合ですが、

結果を先に言いますと、任意売却となった場合、
ソーラーパネル屋さんにはローンの残金がほとんど戻らないということです。

家を購入する際の住宅ローンを組んだ1番抵当権をもつ金融機関が(現所有者の出せるお金の)ほとんどを持って行ってしまうからです。

2番抵当以下は、もらえても雀の涙程度。

ソーラーパネルのために組まれたローンなどは上の金融機関から見向きもされません。
ローンが途中で終わってしまった訳ですから、そのパネル、業者が引き取るのかというと…、業者さんも、いちいちまた屋根に上って…という手間を考えると、そのまま…ということになってしまうようです。

津波災害警戒区域

2013年7月16日 火曜日

多くの方が気になる津波による災害を予測した上で指定される、津波災害特別警戒区域ですが、

神奈川県は平成25年7月現在、「未指定」です。
重要事項説明書に、「区域外」となっている場合でも、「未設定」という選択肢が書式のフォーマットに無いので「区域外」としていますが、

正確には未設定です。

当社が作成している重要事項説明書には、

「ここに書いてある制限や法令は、本日現在のもので、将来それらが厳しくなることもあれば緩和されることもある」という文言を入れています。

当たり前のことをなぜわざわざ…と思われるかたもいらっしゃるかも知れませんが、

津波警戒区域のみならず他の法令も、数十年のスパンでは当然変わって行くものとご理解ください。