横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅 ~建蔽率と容積率は参考上限値~

ほとんどすべての住宅用地には建蔽率と容積率の規制に縛られていて、それを超えて建築物を建てようとすると、建築の許可が降りない…

つまり合法のものが建てられないということになります。

強引に建てようとすると、自治体から中止命令が降りて、建築途中で雨ざらしになり、使い物にならずしばらく放置…
ということになりかねません。

簡単に建てているようですが、この2つの「率」だけでなく他にもいろいろな規制があるので、それらをクリアしてやっと合法の家が建つのです。

ところが、誤解というか、初歩的なトラブルがよく起きるのがそのうちの「容積率」です。

不動産業者から渡された紙(販売図面)によると、容積率200%と書いてあるのに、
いざ契約となって重要事項説明を受けると、160%になっていたりします。

これでは、考えていた広さの家が建てられない!というトラブルにもなりかねません。
どうしてこういうことが起きてしまうのでしょうか?

実はその「容積率」、前面道路の広さによって制限されてしまうのです。

その土地が、○○住居専用地域とあれば、道の広さにある係数を掛けた数字、
それ以外なら違う係数を掛けた数字が容積率となります。

ですから、道幅がきれいな6.0mとか4.0mとかではなく、小数点以下があるようなところですと
当然、容積率も168%…みたいな半端な数字になります。

こういう理由から、重要事項説明書の建蔽率、容積率の欄に私はいつも「参考上限値」と書くようにしています。

一方、建築業者は、不動産業者が「容積率200%!」と言っても、「参考上限値」であることは百も承知ですので、あなたが工務店やハウスメーカーに設計の相談でもしていれば初期の段階でわかります。

建蔽率、容積率の数字だけ見て判断して安い物件に手を出したら、人の住めるものが建てられない・・・みたいなこともあるかも知れないので注意してください。

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