横浜市南区の不動産会社栄都

適正な修繕積立金とは・・・

修繕積立金とは、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」「敷地及び共用部分等の変更」「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査」「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」と標準管理規約第28条に定義されており、大部分のマンションでこれに準じています。

修繕積立金の金額設定で重要になるのは、長期修繕計画です。

 

国土交通省は、平成20年6月に分譲マンション長期修繕計画の標準様式を初めて作り、「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」として発表しました。

つまり、これ以前は標準様式というものが無いので、分譲会社・管理会社等が独自の様式で作成した長期修繕計画を購入者に提示してきたのです。また、この標準様式で長期修繕計画を作成することは強制されていませんので、マンション毎にその様式を確認する必要もあります。

長期修繕計画というのは、管理組合(購入者の皆さんの団体)が、「定期的な(おおむね5年程度ごとに)見直しをすることが必要」と標準管理規約第32条コメントでされていますので、中古マンションの購入を検討されている場合は、現在の長期修繕計画の作成時期も確認する必要があります。

もし、10年も前の計画が見直されず放置されている場合は要注意ですし、まして計画自体が存在していなければ問題外と言えるでしょう。適正な修繕積立金とは、適正な長期修繕計画において将来的にも資金ショートを起こさない(大規模修繕工事施工時にも一時的な資金不足を招かないような積立計画の)金額設定となっている額です。

しかし、各マンションの建物・設備が多種多様であり、一概に「この金額」と言えないのは管理費と同様です。

各マンションの建物・設備が多種多様であり、積雪寒冷・海岸近くなどの地域特性も考慮しなければならないのですが、参考となるのは、マンション管理標準指針コメントに記載されている (駐車場使用料の繰入含む修繕積立金額)モデル見直し試算です…
「70戸・9階 戸当たり13,585~17,446円/月(m2当たり181~233円/月)」
「30戸・4階 戸当たり11,257~14,467円/月(m2当たり150~193円/月)」
を一つの目安として、これに各マンション独自の特殊な施設・設備分を上乗せして考える方法があります。

参考までに、ご自身の修繕積立金と比較してみてはいかがでしょうか…

タグ: , , ,

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。