横浜市南区の不動産会社栄都

「債権譲渡登記制度」・・・ご存知ですか?

債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡などについて、

簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには、原則として、

確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、又は債務者の

承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡した場合には、

債権譲渡登記をすることにより、第三者に譲渡を対抗することが出来るものと

するものです。

債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債務者も多数に及ぶ

ため、全ての債務者に民法所定の通知などの手続きをとらなければならないとすると、手続き・費用の面で

負担が重く、実務的に対抗要件を具備することが困難となります。

そこで、債務譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人がする金銭債権の譲渡等については

登記をすることにより債務者以外の第三者に対抗要件を得ることができるとしたものが、債権譲渡登記制度

です。

債権譲渡登記の効果は、債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書による債務者に

対する通知があったものとみなされるというものです(この登記により、債権の存在や譲渡の真正を証明する

ものではありません)。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

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