横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買の仲介手数料+6万円

不動産売買に関する仲介手数料の額は上限で物件価格の3%+6万円(税別)です。

国土交通省告示第100号・宅地建物取引業法・第二定義に以下のように取り決められております。

  • 200万円以下の場合 – 100分の5(5%) + 5%の消費税
  • 200万円以上 ~ 400万円以下の場合 – 100分の4(4%) + 5%の消費税
  • 400万円以上の場合 – 100分の3(3%) + 5%の消費税

例えば、5,000万円の一戸建を購入した際の、仲介手数料は、
5,000万円 x 3.15/100 = という計算式になります。

この計算方法ですと、計算ミスも多発するので下記のような簡略式または速算法という式を用いております。

5,000万円の一戸建を買ったと想定して仲介手数料を速算法/簡略式で算出いたします。
(5,000万円 x 3%) + 6万円 + 5%消費税 = 163.8万円 となります。

上記の式に突然現れた『 6万円 』は何処から出現したのかを下記の例でご説明いたします。

  • 200万円以下の仲介手数料は、100分の5(5%) ですので、400万円以上の仲介手数料(3%との差額は金額に直すと4万円となります。)
  • 200万円を超え400万円以下の仲介手数料は、100分の4(4%)(3%との差額を金額に直すと2万円です。)
  • 400万円以上場合の仲介手数料は、100分の3(3%)(3%との差額を金額に直すと0円です。)
    [ 1 ] + [ 2 ] + [ 3 ]の合計額 + 消費税額 = 仲介手数料の金額となります。
    速算法・簡略式で出てくる 3% + 6万円の 6万円は、差額の [ 1 ] と [ 2 ] を足した額です。  

5000万円を分解します

(200万円×5%=10万 ) + (200万円×4%=8万円) +(4600万円×3%=138万円)

=156万円×5%消費税=163.8万円

 

 

 

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