‘スタッフページ’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

支払金・預り金の保全措置

2012年5月18日 金曜日

宅建業者が受領しようとする支払金又は預り金については、宅地建物取引業保証協会が一般保証業務として行う保証措置(連帯保証)、銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置、及び保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置及び指定保管機関が一般寄託契約等に基づいて行う保全措置が設けられており、その概要は宅建業法35条に規定する重要事項の説明の1項目となっている。

宅建業法35条1項11号に規定する支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金その他名義のいかんを問わず取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭である。

ただし、受領額が50万円未満のもの、宅建業法41条又は41条の2の規定により保全措置が講じられている手付金等、売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以降に受領するもの、及び報酬は除く。

 

保全の方法としては、
1)銀行等との間に保証委託契約を結ぶ方法。
2)保険事業者との間に保証保険契約を結ぶ方法。
3)業者と指定保管機関との間で手付金等寄託契約を、業者と買主との間で質権設定契約を結ぶ方法(ただし、工事完了後の売買の場合に限る)。

土地の引き渡しを受ける前に売主の不動産会社が倒産しても、支払金や預かり金が買主に戻るように保全措置を講じるかが記載されます。

保全措置の対象となる場合には、銀行などの保全措置機関が発行した 「保証証書」 を受取るのと引き換えに手付金等を支払うことになります。
また、万一のときの手続きも確認しておきましょう。なお、「手付金等」とは契約時の手付金だけでなく、中間金、内金などの名目にかかわらず物件の引渡し前に支払われる金銭(売買代金に充当されるものすべて) を含んでいます。
したがって、契約時の手付金は保全措置の対象外でも、後からの中間金の支払いにより(その合計額が) 保全措置の対象となる場合には、
同様に保証証書を受取る必要がありますので注意しましょう。

マイホームの買い換えによる税優遇制度・・・”買い換え特例”

2012年5月18日 金曜日

買い換え特例というのは、正しくは「特定の居住用財産の買い換え特例」といいます。

買い換え特例は、10年以上住んでいるマイホームを売却して譲渡所得が生じた

とき、一定期間内に新しいマイホームを購入する場合に、税金が軽減されると

いう制度です。

買い換え特例では、買い換えをして購入する建物や土地の価格が、現在の

マイホームと同じか、それ以上高い金額である場合には税金がかかりません。

反対に、現在のマイホームよりも安い物件を購入した場合には、差額が譲渡収入とみなされますので、

その差額に対して税金が課税されることになりますが、この際、買い換え特例を利用すると税金の負担を

軽くすることができます。

ということで、10年以上住んでいる住宅を買い換えるのであれば、この特例が活用できますので、今より高い

物件への買い換えの場合には、この買い換え特例を活用する事をおすすめします。

買い換え特例の注意点としては、税金は免除されるわけではなくて、あくまでも繰り延べになるということです。

繰り延べというのは、ある一定時期までは税金の徴収を猶予しますよという仕組みですから、その時期がく

れば繰延べ分は課税されることになります。

ですから、買い換え特例の場合も、次に売却するまでは税金が猶予されていますが、次の売却時にはその

繰延べ分を含めて課税されることになるのです。

特に、買い換え特例を利用した年を含む3年間は「3,000万円の特別控除」が利用できませんので、この

期間に売却すると税金が高くなることには注意が必要です。

よって、買い換え特例を利用するかどうかという判断は、それ以後買い換えの可能性があるかないかという

ことにかかっています。

買い換え特例の利用を希望する場合には、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。

その際には、登記簿謄本など、新旧双方にかかわる物件の書類が必要になります。

<必要書類>

1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

2)売った資産の登記事項証明書

3)買い換えた資産の登記事項証明書、耐震基準適合証明書など

4)売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し

(売った日から2か月を経過した日以後に交付を受けたもの)又は戸籍の附票の写し等で、売った資産における居住期間が10年以上であることを明らかにするもの

5)買い換えた資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し

6)売買契約書の写しなどで売却代金が2億円以下であることを明らかにするもの

などが必要になります。

プロパンガス復権!

2012年5月18日 金曜日

べつにプロパンガスの地域だからって(都市化に取り残された)田舎とは限りません。

意外に高いプロパンガスのエリア

そもそも“都市”ガス…というネーミングが良くないですよね。

プロパンガスというと、爆発が心配ですか?毎月のランニングコストですか?

私、調べましたが、
爆発事故は都市ガスも半々程度起きていて、プロパンが爆発しやすいものではないことは知っておいていただきたいと思います。

ランニングコストは、これは明らかに違いました。2倍程度になるかもしれません。

火力が強いと言っても説得力無いでよかね?

でも、最近の災害でプロパンが見直されているのをご存知でしょうか?

NZで使っていたガスストーブ(前面)

プロパンガスは、そこにボンベと器具とそれを結ぶホースと、種火があればその瞬間から使うことができのに対し、
都市ガスは、縦横に張り巡らされているガス管が損傷すると一帯は全面供給が停止するでしょう。

災害時に安心なのは、ボンベを持っているお宅じゃないでしょうか。

都市ガスのお宅でも小さいボンベを蓄えておいた方が良いかもしれませんね。

以前、外国に行った時、部屋に大きめなガスストーブが置いてあったのですが、裏を見るとなんとそこにはボンベが座しているではないですか!
一瞬怖い気もしましたが、国民的暖房機のようでしたので私も使っていました。

ガスストーブの後ろはこんな感じ

あれ、日本でも良いかもしれませんね。
プロパンアレルギーを少なくさせる意味でも。

ガスの種類に関係なく、くれぐれもガス漏れにはご注意を。

2 / 15112345...102030...最後 »