‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

リノベーションマンション・リフォーム済マンションの違いは

2012年4月29日 日曜日

 最近よく聞かれるようになった「リノベーション」とはどういうものでしょうか? 「リフォーム」と「リノベーション」を比べた場合、リフォームという言葉は、壁や天井のクロスの張り替えやキッチンの交換など、物件を元の姿に戻す原状回復や、修繕、修復を主に意味しています。一方、リノベーションと言う場合は、リフォームに加えて機能・性能の向上、間取の変更などを行うことで住宅の付加価値を高め、あわせて建物全体の機能・価値を高めるといったところまで求められるのが本来でしょう。

住宅流通市場としてリノベーションマンションというカテゴリーの市場が確立されているかといえば、現時点ではまだその段階ではないように思われます。大手の仲介会社でも明確な区別を積極的にはしていないようです。リノベーションマンションと真に呼べる物件の数がまだ足りないのでしょう。

★リフォーム済み物件のメリット

リフォーム済み物件の最大のメリットは、なんといっても、不動産業者が売主ですので瑕疵担保責任が2年ついてくることと、リフォーム費用が掛からないという点でしょう。リフォーム費用は住宅ローンで借りることができないため、新たにリフォームローンを組む必要がありますので、手続きもさることながら、ローンを組む際の諸費用が掛かってしまいます。しかしリフォーム済み物件であれば余計な出費を抑えることができます。

 

 

住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

2012年4月28日 土曜日

実際に成り立つのか疑問ですが、こんな特例を見つけました。

知っておくと、知らないでは大きな差がつきます。たったこれだけのことを知っておくだけでン十万の差です。

平成23年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。

要件

(1) 自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には譲渡所得の基因となる不動産等の貸付が含まれ、親族等への譲渡は除かれます。

(2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること。

(3) 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

(4) マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。

適用外

(1) 繰越控除が適用できない場合
合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用できません。

(2) 損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合

イ マイホームの売主と買主が、親子や夫婦など特殊な関係にある場合
特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。

ロ マイホームを売却した年の前年及び前々年に次の特例を適用している場合

(イ) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3)

(ロ) 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)

(ハ) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)

(ニ) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)

ハ マイホームを売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合

ニ マイホームを売却した年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5第1項)の適用を受ける場合又は受けている場合

(注) この特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。

国税庁ホームページより抜粋

 

不動産売却をお考えの売主様へ

2012年4月27日 金曜日

ご売却希望物件の査定からご契約・残金決済まで、売主様に代わり不動産ご売却手続きのお手伝いを致します。

1.ご売却のご相談・ご売却希望物件の確認

ご売却希望物件の概要・ご売却のご事情をお聞きし、物件の確認させて頂いた上で、
お客様がご希望される条件での売却の可能性を検討します。
※中古戸建の場合、内見させて頂いた方がより確実な査定が出来ます。

2.物件調査・査定書の作成

物件の調査、周辺の取引事例や市場動向に基づき、ご売却物件の販売価格査定を行います。
不動産売却の無料査定をしています。

3.査定書のお届けとご説明・販売価格の決定・媒介契約の締結

当社で作成致しました査定書をお客様にお届けし、査定に関するご説明をした上で、
査定価格を参考に販売価格を決定致します。
その後で当社との媒介契約を結んで頂きます。
媒介契約締結後、販売図面作成・不動産流通機構(レインズ)登録等、販売活動の準備を行っていきます。

4.販売活動と状況報告

物件情報の店頭掲示当社ホームページの検索エンジン掲載
不動産検索エンジン(HOME’S・At home等)掲載・不動産情報誌掲載・毎週折込チラシまたは情報誌への広告掲載
ポスティング・店頭での物件情報ご案内を通し、購入希望のお客様へ広く販売活動を致します。

5.購入申込

購入希望のお客様から購入申込があれば、改めて売主様へ売却金額の確認・ご相談、
引渡日等の契約条件について調整・再検討します。

6.売買契約

売主様・買主様共に、契約条件が合意すれば売買契約を締結します。
契約書・重要事項説明書の発行は当社が行い、契約を円滑に行えるよう努めます。
この際、買主様からは手付金を受領します。

7.残金決済等の手続き

抹消手続き等の確認後、売却金額・諸費用の残金決済、所有権移転、抵当権抹消登記の手続きを行い、
現地立合いにて物件の引渡しを行います