横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅  ~手付金編~

不動産でいう契約には、手付金が必要になるケースがほとんどです。

ただ、その手付金、大きくは3つ名前がついているのご存知でしたでしょうか?

 

証約手付、違約手付、解約手付です。

 

証約手付:契約の証とするために預け入れるもの

違約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、違約解約となった場合はそれが違約金や違約罰としての材料となる。

解約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、買主が契約をやめたい場合はその手付金を放棄する。売主が契約をやめたい場合はその手付金を買主に戻して、さらに同額を差し入れることで解約する、そういう性格の手付金。

ということで、3つ名前はあるものの、違約手付も解約手付も、証約手付のうちに含まれますので、性格の違いでは2つとなります。

 

契約時に手付金の授受が行われるわけですが、当事者同士何も申し合わせがなければ、「(もちろん証約手付の中の)解約手付」とみなされます。

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