横浜市南区の不動産会社栄都

消費税率の変更 請負契約の場合の税率

会社にとってはちょっと面倒なこの2段階の消費税の税率アップ。

現在の予定では、来年の26年4月に8%へ、27年の10月に10%になります。

さて、住宅の請負契約のように契約と完成との間が長期に渡る場合、いつをもって何%となるか?という問題が出てくるでしょう。

請負契約に係る住宅等については、下のように別途経過措置が設けられましたので書いておきます。
平成25年(今年)9月30日より「前」に請負契約をして、引渡しが8%に変わる26年4月を超えた場合…5%
同じく

平成25年(今年)9月30日より「前」に請負契約をしたが、変更契約を9月30日より「後」にして、引渡しが8%に変わる26年4月を超えた場合…8%

平成25年(今年)10月1日 に請負契約をしても、8%に変わる26年4月より前に引渡しが済めば…5%
同じく
平成25年(今年)10月1日 に請負契約をしても、8%に変わる26年4月を超えた場合…8%

次の10%に変わる段階では、上の9月30日と同じように平成27年3月31日という日が重要になります。

 

さて、ではこの場合はどうなるでしょうか?

長い工期の場合のもので、
26年4月より「前」(5%の時)に請負契約が締結されて、完成が…ずっと先の平成27年10月「以降」(10%の時)になった場合ですが…。

答えは8%です。

 

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