‘モリちゃん’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

不動産仲介の実務を経験・・・しかし!

2012年2月23日 木曜日

先日、中古マンションを購入したいと言うお客様が来店し、希望条件に近い物件を

探し案内したところ、買主様も気に入って頂き即日申し込みまでして頂きました。

そして、契約に向けて司法書士への連絡・決済時の場所確保(銀行への連絡)・

買主様へ準備して頂く書類、費用、スケジュール確認・物件調査・火災保険加入等

準備を進めていきました。

…しかし!契約に向けての話を進めていく中で、買主が追い焚き機能付きの

お風呂でないとダメだと言いだしました。

申し込み時点で追い焚きが無い事は確認済みだったのですが…

急遽、リフォーム業者に物件を確認して頂き思ったよりも安く、工事期間も2~3日で

出来ることが分かりその旨買主へ報告しました。

 

 

またまた…しかし、買主は追い焚き機能が付いた状態でなければ契約できないと言いだしました。

そのためには、所有権を買主側に移転しないと工事は出来ない旨を説明したのですが

一向に理解・納得してもらえず、その状態では契約は出来ないという始末…。

ちなみに買主は、80歳近くで1Kタイプ(3点ユニット)を予定していました。

1Kタイプ(3点ユニット)で追い焚き機能付き物件はほとんどないのですが…

結局、契約は破棄になりました。

成約出来なかった事は非常に残念に思っていますが、仲介業の一連の流れ

(途中で終わってしまいましたが‥)を経験できたことは言葉で聞くよりもより理解できました。

今回の経験を無駄にせず、買主側との話の進め方など反省点もあるので今後の業務に活かせるように

取り組んでいきたいと思います。

横浜市の住民税はなぜ高い?

2012年2月21日 火曜日

住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在住所のある市町村において前年中の所得に

対して課税されるものです。

横浜市では、平成21年度から条例に定めるところにより「緑豊かなまち横浜」を

次世代に継承する事を目的とした「横浜みどりアップ計画」を推進するための

安定的な財源として、『横浜みどり税』を実施しています。

このため、他の市町村よりも市民税の税額は高くなっています。

『横浜みどり税』として、市民税の均等割に年間900円上乗せされています。

実施期間は平成21年度より5年間となっています。

 

『横浜みどり税』…基本的な考えとしては、「緑を守る・残す・造る」という

コンセプトは非常にいいことではあると思います…が徴収方法として市民に

負担を掛けてまで新たな税金を生み出さなければならなかったのかというのは

疑問が残ります。

実施された以上、横浜市民が納得いくように、結果が見えるように進めて

いってもらいたいものです。

平成24年度税制改正案(後編)

2012年2月20日 月曜日

【一部内容が見直されるもの】

1、特定の居住用財産の買換え等に係る長期譲渡所得の課税特例措置(課税の繰延)

…一部見直しの上、2年延長

<現行>譲渡資産の譲渡価格:2億円以下

<改正案>譲渡資産の譲渡価格:1.5億円以下

2、長期保有土地等(所有期間10年超)を譲渡し、新たに事業用資産に買い換えた場合の特例(80%の課税繰延)…対象となる買換え資産について一部要件を見直しの上、3年延長

<現行>買換え資産について面積要件等はなし

<改正案>買換え資産の対象となる土地等の範囲→事務所等一定の建築物の敷地で300㎡以上のものに限定

3、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除

…適用対象を見直しの上、3年延長

<現行>対象事業:5ヘクタール以上の一団の宅地開発

50戸以上の一団の住宅建設

<改正案>対象事業から「50戸以上の一団の住宅建設」を除外

4、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における各種特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税、所得税)…一部見直しの上、2年延長

●移転登録に係る登録免許税の軽減税率…戸建住宅に係る軽減税率を1,000分の2

(現行1,000分の1)に引き上げで適用期間を2年延長

●固定資産税の特例…現行どおり2年延長

●不動産取得税の特例…現行どおり2年延長

●長期優良住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除

…税額控除額の上限を50万円(現行100万円)に引き下げた上で、適用期間を2年延長

5、土地に係る固定資産税の課税標準の特例措置…住宅用地については縮減

 

【新たに創設される措置】

1、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、一定の認定省エネルギー住宅の新築・取得等について特例措置が講じられます。

●住宅ローン減税の拡充

<居住年>   <控除期間> <受託借入金の年末残高の限度額> <控除率>

平成24年      10年間       一般住宅が3000万円のところ     1%

→4000万円に拡充

平成25年      10年間       一般住宅が2000万円のところ     1%

→3000万円に拡充

●登録免許税の軽減税率

・所有権の保存登記 : 一般住宅が0.15%こところ→0.1%に緩和

・所有権の移転登記 : 一般住宅が0.3%こところ→0.1%に緩和

平成24年度の税制改正案は以上のようになります。

※政治情勢に大きな変動がない限り、3月末頃成立される見込みです。

 

1 / 1212345...10...最後 »